外国人のシェフ・パティシエを雇用したい!と思ったら読むページ

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(営業時間 平日9時~18時)

外国人のシェフ・パティシエを雇用したい!と思ったら読むページ

日付:2016年8月3日

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外国人シェフ・パティシエを雇用するための前提条件

イタリアンレストランやフランス料理店、中国料理店、インド料理店などで外国人シェフを雇用する場合、

外国人シェフは「技能」ビザを取得する必要があります。

※タイ料理人の場合はこちら→

 

技能ビザは、法律では

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う

産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動

と規定されています。外国人シェフ・パティシエを雇用したい!という場合は、まずはこの規定を押さえておく必要があります。

 

「熟練した技能を要する」とは?

「熟練した技能を要する業務」とは、経験を積み重ねることで熟練の域に達した技能を必要とする業務を指します。

シェフやパティシエが行う業務はまさに「熟練した技能を要する業務」といえます。

熟練した技能を要する業務であることが必要なので、たとえシェフやパティシエの方ご自身が

ものすごい技術や経験があったとしても、実際に日本で行う業務が特別な技能や判断を必要としない

単純な作業である場合は、技能ビザは認められません。

 

「本邦の公私の機関との契約」とは?

「本邦の公私の機関」には、会社以外にも国、地方公共団体、独立行政法人、公益法人のほか、任意団体も含まれます。

また、日本に事務所がある外国の国、地方公共団体、会社も該当します。

法人ではなく、個人事業主の場合も大丈夫です。

 

「契約」とは?

外国人を雇用する場合、一般的には雇用契約を結びますが、

雇用契約以外に、委任契約、委託契約、嘱託契約、派遣契約も含まれます。

ただし、特定の機関との継続的な内容でなければいけません。特定の機関は複数の機関でも構いません。

契約の内容から安定した収入が得られるか、労働条件に問題はないかなどが審査されます。

 

ここで注意してほしいのは、外国人シェフ・パティシエご本人が自分のお店を出す場合です。

この場合、お店の経営に関与することになるため、「技能」ビザから「経営・管理」ビザに変更する必要があります。

 

外国人シェフ・パティシエ側の条件

外国人シェフ・パティシエが絶対に満たしておかなければならない条件が、

10年以上の実務経験があること、です。

実務経験には、外国の教育機関で料理の調理について専攻した期間も含まれます。

実務経験を証明するために、働いていたお店に在職証明書を出してもらいましょう。

在職証明書には、お店の住所、電話番号、在職期間を必ず明記してもらってください。

特に中国の場合は、戸口簿、旅券、職業資格証書などで中国での職業をガッツリ確認されます。

また、ビザの審査では、これをもとにお店が実在するか、本当に在籍していたかどうかを現地に電話したりして調査されます。

くれぐれも偽造したり虚偽の内容を記載したりしないようにしてください!

 

外国人シェフ・パティシエを雇用するための細かい条件

実際のビザの審査では、次のような条件を満たしていることが望まれます。

 

  • メニュー

5,000円以上のコースを提供していて、かつ単品メニューもあること、が望まれます。

これによって本格的な料理を提供しているか?=特別な技能が必要な業務か?ということが審査されます。

一般的なラーメンや餃子は評価されにくいのが現状です。

 

  • 座席数

座席数は30席以上あることが望ましいです。座席数については、ビザ申請の際に見取り図を提出して証明します。

見取り図のほかに、お店の厨房や客席、外観、コース料理の写真も提出して、

本格的な料理を提供するお店ですよ、ということを証明しましょう!

 

また、本格的な料理を調理するために必要な特別な調理器具がある場合はそれを証明します。

例えば、インド・パキスタン料理ではタンドールは必須です。

そのほかに特別な調理方法、や器具の使用方法などがあれば積極的に説明していきましょう!

 

※「技能」ビザの必要書類はこちら→

 
監修
行政書士法人GOAL 柏本 美紀
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。
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