歌手、ダンサー、俳優・女優、プロスポーツ選手は「興行」ビザ

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歌手、ダンサー、俳優・女優、プロスポーツ選手は「興行」ビザ

日付:2016年2月2日

「興行」ビザは、外国人モデルや歌手、ダンサー、プロスポーツ選手などが

日本で仕事を行うために取得するビザです。「芸能ビザ」、「タレントビザ」と呼ばれることもあります。

基本的には、「興行」とは、お客さんの前で歌を歌ったりダンスを披露したりスポーツをする活動のことを言います。

歌手やダンサー、プロスポーツ選手などが代表的な職業ですね。

(それ以外の活動にも「興行」ビザが該当する場合があります。)

このページでは「興行」ビザの種類や条件について説明していきます!

 

1.興行ビザ~職業別4分類~

「興行」ビザは職業や日本で行う活動によって4つに分類され、それぞれ求められる条件も異なります。

該当例

①      小規模な店舗や施設でのコンサート、ショーなどを行う場合 バー、クラブ、民族料理店でのコンサートやショーなど
②      大規模な施設や公的機関でのコンサート、ショーなどを行う場合 公的機関(地方自治体など)、学校、テーマパークなどでの公演
③      演劇・演芸・歌謡・舞踏・演奏以外の興行を行う場合 プロスポーツ競技など(プロ野球選手、プロサッカー選手、プロ陸上競技選手など)
④      興行以外の芸能活動を行う場合 TV出演、映画撮影、CDのレコーティングなど

 

 

2.興行ビザの条件【小規模な施設での興行】

小規模コンサート

小規模な店舗や施設に外国人の方を呼んでコンサートやショーを

開催する場合が該当します。

この場合、【申請人(外国人)】【招へい機関(外国を呼び寄せる会社や店など)】

【出演施設】についてそれぞれ条件が定められています。

 

【申請人(外国人)に関する条件】

次の①②の条件どちらも満たす必要があります。

※ただし、報酬額が1日につき500万円以上である場合を除きます。(団体で行う興行の場合は弾劾が受ける総額が1日500万円以上)

 

①次のうちどちらかに該当すること

・外国の教育機関で当該興行の活動に関する科目を2年以上の期間専攻したこと

・外国で当該興行の経験が2年以上あること

②日本の機関との契約に基づいて活動を行うこと

(ただし、日本の機関が月額20万円以上の報酬を支払うことを明示している必要があります。)

 

【招へい機関(外国人を呼び寄せる会社、店など)に関する条件】

次の①~④の条件すべてを満たす必要があります。

※ただし、主として外国の民族料理を提供する飲食店で月額20万円以上の報酬を受ける場合を除きます。

 

①外国人の興行に関する業務を通算3年以上行ったことがある経営者または管理者がいること

②常勤職員を5名以上雇用していること

過去3年間、興行ビザを持って興行契約を締結した外国人に対して

支払義務を負う報酬を全額支払っていること

④招へい機関の経営者・常勤職員が次のいずれにも該当しないこと

(ア)人身取引等を行ったり助けたりした者

(イ)過去5年間に外国人に不法就労させた者、又はあっせん行為を行った者

(ウ)過去5年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に許可を受けさせる目的で、

文書・図画を偽造、変造し、虚偽の文書や図画を作成したり、または譲渡若しくは貸与のあっせんをした者

(エ)売春防止法等の罪により刑に処せられ、その執行を終わり、

執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

(オ)暴力団員、又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

 

【出演施設に関する条件】

次の①~⑥の条件すべてを満たす必要があります。(⑥は該当する場合のみ)

※ただし、申請人以外に「興行」ビザを持つ外国人がいない場合は⑤のみでOK

①不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること

13㎡以上の舞台があること

9㎡以上の出演者用の控室があること

(出演者が5名を超える場合は、9㎡に5名を超える人数1名につき1.6㎡を加えた面積)

④出演施設の従業員数が5名以上

⑤出演施設を運営する機関の経営者又は当該施設に係る業務に従事する

常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと

(ア)人身取引等を行ったり助けたりした者

(イ)過去5年間に外国人に不法就労させた者、又はあっせん行為を行った者

(ウ)過去5年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に許可を受けさせる目的で、文書・図画を偽造、変造し、虚偽の文書や図画を作成したり、または譲渡若しくは貸与のあっせんをした者

(エ)売春防止法等の罪により刑に処せられ、その執行を終わり、執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

(オ)暴力団員、又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

⑥風営法第二条第一項第一号又は第二号に規定する営業を営む施設である場合は

次の(ア)(イ)どちらも該当していること

(ア)専ら客の 接待(風営法第二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)に

従事する従業員が5名以上いること。

(イ)興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が

客の接待に従事するおそれがないと認められること

3.興行ビザの条件【大規模な施設での興行】

大規模ライブ

申請人(外国人)に関する条件はなく、招へい機関(外国人を呼び寄せる機関)と

出演施設に条件があります。

以下の①~⑤のいずれかに該当する必要があります。

 

①以下の機関で行われる興行を行う場合

・国

・地方公共団体の機関

・日本の法律により直接に設立された法人

・日本の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(NHKなど)

・学校教育法に規定する学校、専修学校若しくは各種学校

②日本と外国との文化交流を目的として国、地方公共団体又は独立行政法人の資金援助を受けて

設立された日本の機関が主催する演劇等の興行を行う場合

③外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇、演芸、歌謡、舞踊

又は演奏の興行を 常時行っている敷地面積10㎡以上の施設において当該興行を行う場合

④客席で飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設で演劇等の興行を行う場合

(営利を目的としない日本の機関が運営するもの又は客席の定員が100人以上であるものに限る。)

⑤当該興行により得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が

1日につき50万円以上であり、かつ、15日を超えない期間日本に在留して演劇等の興行を行う場合

 

 

4.興行ビザの条件【プロスポーツ選手など】

バスケットボールこの場合は1つだけ条件があります。

 日本人が行う場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

 

ただし、スポーツ選手の場合は他のビザ(在留資格)に該当する場合があります。

詳しくはこちらのページで確認してください!

→外国人スポーツ選手のための3つのビザ(在留資格)

 

5.興行ビザの条件【TV出演、映画撮影、CDのレコーティングなど】

以下①②のどちらの条件も満たす必要があります。

撮影クルー

①日本人が行う場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

②次のうちいずれかの活動を行うこと

(ア)商品又は事業の宣伝に係る活動

(イ)放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動

(ウ)商業用写真の撮影に係る活動

(エ)商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動

※出演者本人以外にカメラマンや音声さんなども該当します。

 
監修
行政書士法人GOAL 柏本 美紀
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。
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