【中国籍】短期滞在ビザ申請!一次ビザ(短期商用、親族・知人訪問)編

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(営業時間 平日9時~18時)

【中国籍】短期滞在ビザ申請!一次ビザ(短期商用、親族・知人訪問)編

日付:2016年2月18日

キラキラボーイ中国籍の方が短期滞在ビザを申請する場合は、

申請人の居住地を管轄する日本大使館・領事館が指定する

代理申請機関に申請書類を提出する必要があります。

バッチリ書類をそろえて短期滞在ビザをゲットしましょう!

 

1.短期商用等の提出書類

申請人が用意する書類 招へい機関・身元保証機関が用意する書類
①ビザ(査証)申請書 ①招へい理由書

※ビザ申請人が複数いる場合は申請人名簿を添付

②写真 ※6カ月以内に撮影したもの ②身元保証書
③パスポート ③滞在予定表
④戸口簿写し ④招へい機関に関する資料(次のいずれか)

・法人登記簿謄本

・会社四季報の写し(最新版)

・会社・団体概要説明書

・案内書(パンフレット)

⑤居住証(旧暫住証)又は居住証明書

※申請先の日本大使館/総領事館の管轄区域内に本籍を有しない場合

⑥在職証明書
⑦所属先の営業許可証の写し
⑧所属先の批准書の写し ※合弁会社の場合

 

<注意事項>

・上記の提出書類はパスポート以外は返却されません。

・各提出書類は発行後3カ月以内のものを提出してください。(写しと記載されている書類以外)

2.親族・知人訪問

申請人が用意する書類 身元保証人が用意する書類 招へい人が用意する書類
①ビザ(査証)申請書 ①身元保証書 ①招へい理由書
②写真

※6カ月以内に撮影したもの

②住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの) ②滞在予定表
③パスポート ③在職証明書(会社経営者の場合は法人登記簿謄本,個人事業主の場合は営業許可証の写し又は確定申告書控の写し) ※提出できない場合は,その理由を説明する「理由書」(様式任意)。 ③住民票

(世帯全員分で続柄記載があるもの)

④戸口簿写し ④課税証明書(市町村発行)、納税証明書(様式その2)」(税務署発行)確定申告書控の写し(税務署受理印のあるもの)のうちいずれか ④在職証明書(会社経営者の場合は法人登記簿謄本,個人事業主の場合は営業許可証の写し又は確定申告書控の写し),又は在学証明書 ※提出できない場合は,その理由を説明する「理由書」(様式任意)。
⑤居住証または居住証明書

※申請先の日本大使館・領事館の管轄区域内に本籍がない場合

⑤在留カードの写し(表裏)※外国籍の方のみ ⑤在留カードの写し(表裏)※外国籍の方のみ
⑥在日親族又は知人との関係を証する書類

(例:親族→親族関係公証書,知人→写真,手紙等)

⑥渡航目的を裏付ける資料

(例:診断書,結婚式場の予約票等) ※ある場合のみで可

 

<注意事項>

・上記の提出書類はパスポート以外は返却されません。

・各提出書類は発行後3カ月以内のものを提出してください。(写しと記載されている書類以外)

 
監修
行政書士法人GOAL 柏本 美紀
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。
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