【中国籍】短期滞在ビザ申請!一次ビザ(短期商用、親族・知人訪問)編
日付:2016年2月18日
中国籍の方が短期滞在ビザを申請する場合は、
申請人の居住地を管轄する日本大使館・領事館が指定する
代理申請機関に申請書類を提出する必要があります。
バッチリ書類をそろえて短期滞在ビザをゲットしましょう!
1.短期商用等の提出書類
申請人が用意する書類 | 招へい機関・身元保証機関が用意する書類 |
①ビザ(査証)申請書 | ①招へい理由書
※ビザ申請人が複数いる場合は申請人名簿を添付 |
②写真 ※6カ月以内に撮影したもの | ②身元保証書 |
③パスポート | ③滞在予定表 |
④戸口簿写し | ④招へい機関に関する資料(次のいずれか)
・法人登記簿謄本 ・会社四季報の写し(最新版) ・会社・団体概要説明書 ・案内書(パンフレット) |
⑤居住証(旧暫住証)又は居住証明書
※申請先の日本大使館/総領事館の管轄区域内に本籍を有しない場合 |
|
⑥在職証明書 | |
⑦所属先の営業許可証の写し | |
⑧所属先の批准書の写し ※合弁会社の場合 |
<注意事項>
・上記の提出書類はパスポート以外は返却されません。
・各提出書類は発行後3カ月以内のものを提出してください。(写しと記載されている書類以外)
2.親族・知人訪問
申請人が用意する書類 | 身元保証人が用意する書類 | 招へい人が用意する書類 |
①ビザ(査証)申請書 | ①身元保証書 | ①招へい理由書 |
②写真
※6カ月以内に撮影したもの |
②住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの) | ②滞在予定表 |
③パスポート | ③在職証明書(会社経営者の場合は法人登記簿謄本,個人事業主の場合は営業許可証の写し又は確定申告書控の写し) ※提出できない場合は,その理由を説明する「理由書」(様式任意)。 | ③住民票
(世帯全員分で続柄記載があるもの) |
④戸口簿写し | ④課税証明書(市町村発行)、納税証明書(様式その2)」(税務署発行)確定申告書控の写し(税務署受理印のあるもの)のうちいずれか | ④在職証明書(会社経営者の場合は法人登記簿謄本,個人事業主の場合は営業許可証の写し又は確定申告書控の写し),又は在学証明書 ※提出できない場合は,その理由を説明する「理由書」(様式任意)。 |
⑤居住証または居住証明書
※申請先の日本大使館・領事館の管轄区域内に本籍がない場合 |
⑤在留カードの写し(表裏)※外国籍の方のみ | ⑤在留カードの写し(表裏)※外国籍の方のみ |
⑥在日親族又は知人との関係を証する書類
(例:親族→親族関係公証書,知人→写真,手紙等) |
⑥渡航目的を裏付ける資料
(例:診断書,結婚式場の予約票等) ※ある場合のみで可 |
<注意事項>
・上記の提出書類はパスポート以外は返却されません。
・各提出書類は発行後3カ月以内のものを提出してください。(写しと記載されている書類以外)
監修
行政書士法人GOAL 柏本 美紀
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。