帰化申請の基礎知識!帰化の種類と条件

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帰化申請の基礎知識!帰化の種類と条件

日付:2016年5月24日

外国人ビジネスマン!

「帰化」とは,外国人が日本の国籍を取得することです。

永住権を取得した場合は、もとの国籍はそのままですが、帰化が許可されるともとの国籍とはサヨナラして日本国籍を取得することになります。

 

帰化を希望する場合は、申請書類を準備して法務大臣に申請し、審査の結果、帰化を許可されると官報に告示されます。

帰化は,その告示の日から効力を生じることになります。

 

官報って何?と思われますよね。

官報とは、国(内閣府)は発行する機関誌で、法律・政令・条約に関する記事や会社の決算に関する事項などが掲載されます。

印刷物はもちろんインターネットでも閲覧できます。

帰化が許可されると、帰化した人の①住所 ②氏名 ③生年月日 が官報に掲載されるんです。

 

帰化は希望する外国人の方がだれでも許可されるわけでなく、一定の条件を満たす必要があります。

このページでは、帰化の基本的な情報から帰化の条件、申請方法について説明していきます!

 

1.似ているようで違う「帰化」と「永住」を比較してみました。

2.「帰化」は3つの種類があります。

3.まずは「帰化」の条件をクリアしているかチェックしましょう!

4.申請方法を確認してスケジュールを立てましょう!

 

1.似ているようで違う「帰化」と「永住」を比較してみました。

帰化 永住
国籍 日本国籍になる 外国籍のまま
申請の条件(居住条件) 原則5年 原則10年
選挙権・被選挙権 あり なし
再入国許可 不要 必要
職業 自由 自由(ただし、公務員は条件あり)

 

帰化は、日本人になることを意味します。

そのため、選挙権・被選挙権も当然与えられますし、日本がビザを免除されている国であれば当然ビザを取得せずに入国できます。

再入国許可の申請も不要です。

言い換えると、出身国に帰るとき、日本がビザを免除されていない国であればビザを取得する必要が出てくるということですね。

永住は、あくまでも(外国籍のまま)日本に住んでいいよ、という意味なので、日本を出国するときは再入国許可の申請が必要です。

また、犯罪や法律違反を犯した場合、退去強制事由に該当すれば、強制退去処分を受ける可能性があります。

(帰化の場合は、もちろん退去強制にはなりません。)

 

帰化の場合は、もとの国籍を離脱して日本国籍を取得することになるので、将来母国に帰る可能性がある人や頻繁に母国に帰る人などは

特に慎重に判断する必要があります。

 

2.「帰化」は3つの種類があります。

帰化には以下の通り、3つの種類があります。種類によって帰化の条件や必要な書類が異なります。

 

【帰化の種類】

種類 該当例
①普通帰化 ・外国で生まれて留学生として来日、卒業後に日本で就職した場合

・外国で生まれて就職のため来日した場合  など

②簡易帰化 ・特別永住者(在日韓国人・朝鮮人)の方

・日本人と結婚している方

・両親が帰化して日本国籍を取得している方 など

③大帰化 日本に対して特別に功労実績のある外国人

※これまで許可された前例なし

 

②簡易帰化は①普通帰化の場合と比べると、条件が緩和されています。(くわしくはこちら→

”簡易”という言葉から、申請自体もカンタンなのかな?と思いがちですが

帰化申請の際の必要書類は簡易許可だから少ない・カンタン、というわけではなく、普通許可とかわりません。

 

3.まずは「帰化」の条件をクリアしているかチェックしましょう!

①普通帰化の条件

(1)住所条件:引き続き5年以上日本に住んでいること

・正当なビザ(在留資格)を有していること

・途中で長期にわたり日本を離れていないこと(目安は半年程度)

・留学ビザで来日した方は、就労ビザに切り替えてから3年程度経過していること

 

(2)能力条件:年齢が20歳以上であること。かつ,本国でも成人の年齢に達していること

・社会人である必要はありません。学生でもOKです。

・20歳に達していない未成年であっても親と同時申請であれば申請できます!

 

(3)素行条件:犯罪歴がない、納税状況に問題がない、暴力団と密接な関係がないなど

 

(4)生計条件:安定した収入があること

・申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族によって安定した生活ができればOKです。

その場合、配偶者や親族の収入証明書などを提出する必要が出てきます。

・正社員である必要はなく、契約社員やアルバイトなどでも大丈夫。ただし、給与明細や源泉徴収票の提出が必要です。

・生活保護を受けている場合は難しいです。が、状況によりますので申請できるかどうか法務局に確認することをオススメします。

(5)重国籍防止条件:原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失すること

 

(6)憲法遵守条件:日本国政府を暴力で破壊すること等を計画、主張等したことが無いこと

 

(7)日本語能力:日本語の読み・書き・会話など小学校低学年レベルの日本語能力があること

申請受付後、面接を受けることになりますが、日本語能力が十分でない場合などは

日本語のテスト(筆記試験)を受けなければならない場合があります。

 

②簡易帰化の条件

通常は、上記①普通帰化の条件で説明した(1)~(7)の条件を満たす必要があります。

ただし、以下のような一定の状況にある方は「簡易帰化」に該当し、帰化の条件が緩和されます。

状況 緩和される条件
もともと日本国籍だった(現在は別の国籍)方の子どもで、引き続き3年以上日本に住んでいる

(注)養子は除く

◆住所条件

5年以上日本に住んでいなくても、現に日本に住所を有していれば帰化申請できます!

日本で生まれ引き続き3年以上日本に住んでいる
日本で生まれ、実の両親(または父・母のどちらか)も日本で生まれた

(注)養父母は除く

引き続き10年以上日本に居所を有している
日本人の配偶者で、引き続き3年以上日本に住んでいる

(注)婚姻が日本の法律上有効に成立していることが必要です。内縁の配偶者には簡易帰化の条件は適用されません。

◆住所条件

5年以上日本に住んでいなくても帰化申請できます!

◆能力条件

20歳未満でもOKです!

日本人の配偶者で、婚姻後3年経過しており、かつ、引き続き1年以上日本に住んでいる
日本人の子どもで、現に日本に住んでいる

(注)養子は除く

◆住所条件

5年以上日本に住んでいなくても申請できます!

◆能力条件

20歳未満でもOK!

◆生計条件

安定した生活基盤を持っていることは問われません!

 

日本人の養子又は特別養子で、引き続き1年以上日本に住み、養子縁組時に本国法で未成年だった

(注)

・養子縁組が日本の法律上有効に成立し、現に養親子関係が継続していること

・養子縁組後に養親が日本国籍を取得した場合にも適用されます。

日本で生まれ、かつ、出生時から無国籍で、出生時から引き続き3年以上日本に住んでいる
元日本人で現に日本に住んでいる

(注)

日本へ帰化した後に、日本国籍を喪失した者には適用されません。

 

このように、まずは居住要件を満たしているか(日本に継続して何年住んでいるか)を確認しましょう!

あとは、犯罪歴や納税状況、日本語能力が問われてきます。

 

4.申請方法を確認してスケジュールを立てましょう!

帰化許可申請の概要は以下の通りです。

・提出時期:申請準備が整い次第いつでも

・提出方法:本人が法務局に出向いて申請書を提出する

※帰化しようとする人が15歳未満のときは法定代理人(親権者、後見人など)が申請

・手数料:無料

 

帰化申請から結果が出るまでの手続きの流れは以下の通りです。

申請から許可が出るまでの期間はご本人の状況や書類の内容などによって異なりますので、以下のスケジュールは目安としてお考えください。

 

①帰化申請準備(書類取得、作成など)

②帰化申請(ご本人に法務局に出向いていただきます。行政書士による代理はできません。)

↓ 目安:2~3カ月

③面接

↓ 目安:6カ月~1か月

④許可!

 

※帰化申請の必要書類はこちら→

 
監修
行政書士法人GOAL 柏本 美紀
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。
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