帰化が許可された後も手続きはまだ続きます…!

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帰化が許可された後も手続きはまだ続きます…!

日付:2016年6月3日

たくさんの必要書類を集めて帰化申請をして、面談が終わって、数か月後…

ようやく帰化の許可が下りると法務局の担当官からご本人に連絡が入ります。

そこからまた、次のような手続きを行うことになります。

帰化申請は長丁場ですね。でももう少しの辛抱です!がんばりましょう!

喜ぶ女性

1.身分証明書を受取ります。(必須)

帰化が許可されると官報で告示されるのですが、そのあと1週間ほどで法務局の担当官から法務局へ呼び出しの連絡が入ります。

法務局へ行くと身分証明書が交付されるのでそれを受取ります。

 

2.帰化届を提出します。(必須) <帰化の日から1カ月以内>

受取った身分証明書を持って、次は市区町村役場に行き、帰化届を提出します。

帰化申請のときに申請書に本籍地を記載するのですが、そのとき記載した本籍地の市区町村役場に届け出ることになります。

身分証明書と帰化届を提出することで、日本の戸籍が作られる仕組みになっています。

このとき新しく作られた最初の戸籍には、帰化日・帰化前の国籍・氏名などの帰化に関する内容が記載されます。

 

3.在留カード・特別永住者証明書を返納します。(必須) <帰化の日から14日以内>

つづいて、在留カード・特別永住者証明書をそれぞれ以下の機関に返納します。

・在留カード→居住地管轄の入国管理局

・特別永住者証明書→居住地の市区町村役場

 

所定の期間内に返納しないと過料に処せられることがあるので注意しましょう!

 

4.国籍離脱の手続きをします。(該当者のみ)

帰化前の国籍によっては、国籍離脱の手続きをしなければなりません。

例えば、韓国籍だった方は韓国領事館で手続きをします。

これを怠っているといつまでも母国で戸籍の記載が残ることになり、相続などの際に問題になることがあります。

忘れずに手続きを行いましょう!

 

5.名義変更の手続きをします。(該当者のみ)

次のような各種名義変更が必要になります。かなり面倒ですが、帰化後すぐにまとめてやっておきましょう!

・運転免許証

・社会保険、年金

・銀行口座

・クレジットカード

・不動産登記

・会社の役員登記

・営業許可証、契約書     等

 

その他、必要に応じて日本のパスポートを取得したり、印鑑を作って印鑑登録したりといった手続きもする必要があります。

ここまでくると、帰化にまつわる手続きはすべて完了です!お疲れ様でした!

 
監修
行政書士法人GOAL 柏本 美紀
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。
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