帰化申請の条件「住所条件」を徹底解説!

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帰化申請の条件「住所条件」を徹底解説!

日付:2016年6月15日

帰化申請で真っ先に確認すべき「住所条件」は、帰化申請をお考えの方ならご存知かと思います。

そうです。「日本に5年以上住んでいること」ですよね。

これは、国籍法第5条1項1号で次のように定められています。

 

引き続き五年以上日本に住所を有すること

 

そのまんまですね。ですが、実際はもう少し細かく条件があるんです。

 

「5年間日本に住んでいる」だけではダメな場合もあります。

もともと日本に留学生として来日された方は特に注意が必要です。

「留学」ビザ(在留資格)で日本に滞在している期間はまるまる5年間に算入されません。

「留学」ビザから就労ビザに切り替えてから3年程度経過している必要があります。

 

これは国籍法で定められているわけではなく、法務局のガイドラインがあるらしい。。

帰化の条件には、住所条件の他に「生計条件」がありますよね。生活基盤が安定しているかどうかも帰化申請では重要な条件です。

この生計条件をクリアするために、3年程度の社会人経験があることが望ましい、と考えられているわけです。

そのため、必ずしも就労ビザ取得後3年経過していることが必要というわけではありませんが、

帰化申請を急ぐ必要がない方であれば、3年以上経過している方がベターと考えてください。

 

「引き続き」の本当の意味とは?

「引き続き」とは、「継続して」「間隔を空けずにずっと」といった意味です。

5年以上日本に住んでいる方でも、途中で長期間日本を離れたことがあれば、その時点でリセットされることもあるんです。

例えば、(目安として)1年のうち半分以上日本にいない場合などです。

そのため、次のような方は注意が必要です。

 

・日本企業に勤めているが、海外出張でほとんど日本にいない

・出産のため里帰りで長期間母国に帰っていたことがある

・特別永住者(在日韓国人・朝鮮人)の方で、直近5年の間に海外留学や海外赴任をしていたことがある

 

といっても、事情は人それぞれですので、長期間日本を離れていたことがある方も帰化申請できる場合がありますので、

心配な方は法務局か行政書士などの専門家に相談してくださいね。

帰化申請前で、海外赴任や出産を予定している方も事前に確認しておいた方がいいですよ~。

 

住所条件が緩和される場合があります!

いわゆる「簡易帰化」と呼ばれる場合です。

特別永住者(在日韓国人・朝鮮人)の方や日本人と結婚された方や日本人のお子さんである場合が当てはまります。

具体的には、以下の状況に当てはまる場合は、住所条件が緩和されます!(場合によっては、その他の条件も緩和されます。)

※緩和されるのは住所条件であって、他の条件はクリアする必要があります。

状況 緩和される条件
もともと日本国籍だった(現在は別の国籍)方の子どもで、引き続き3年以上日本に住んでいる

(注)養子は除く

◆住所条件

5年以上日本に住んでいなくても、現に日本に住所を有していれば帰化申請できます!

日本で生まれ引き続き3年以上日本に住んでいる
日本で生まれ、実の両親(または父・母のどちらか)も日本で生まれた

(注)養父母は除く

引き続き10年以上日本に居所を有している
日本人の配偶者で、引き続き3年以上日本に住んでいる

(注)婚姻が日本の法律上有効に成立していることが必要です。内縁の配偶者には簡易帰化の条件は適用されません。

◆住所条件

5年以上日本に住んでいなくても帰化申請できます!

◆能力条件

20歳未満でもOKです!

日本人の配偶者で、婚姻後3年経過しており、かつ、引き続き1年以上日本に住んでいる
日本人の子どもで、現に日本に住んでいる

(注)養子は除く

◆住所条件

5年以上日本に住んでいなくても申請できます!

◆能力条件

20歳未満でもOK!

◆生計条件

安定した生活基盤を持っていることは問われません!

 

日本人の養子又は特別養子で、引き続き1年以上日本に住み、養子縁組時に本国法で未成年だった

(注)

・養子縁組が日本の法律上有効に成立し、現に養親子関係が継続していること

・養子縁組後に養親が日本国籍を取得した場合にも適用されます。

日本で生まれ、かつ、出生時から無国籍で、出生時から引き続き3年以上日本に住んでいる
元日本人で現に日本に住んでいる

(注)

日本へ帰化した後に、日本国籍を喪失した者には適用されません。

 

ここまで詳しく帰化申請の住所条件を見てきました。

これどういう意味?私の場合は大丈夫?という方はお気軽にご連絡くださいませ^^

お電話はもちろん、メール、LINE、FacebookでもOKです。

 

住所条件はクリアしている!という方は、他の条件もチェックしてみてくださいね。

・「住所条件」

・「能力条件」

・「素行条件」

・「生計条件」

・「重国籍防止条件」

・「憲法遵守(思想)条件」

・「日本語条件」

 
監修
行政書士法人GOAL 柏本 美紀
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。
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