東南アジアの方必見!短期滞在ビザ申請前に見るページ
日付:2016年2月29日
1.東南アジアで短期滞在ビザがいる国・いらない国
東南アジアの中には、短期滞在ビザが免除されている国もあれば免除されていない国もあります。
ビザが免除されている国 | ビザが免除されていない国(ビザが必要な国) |
タイ* | ベトナム |
インドネシア** | フィリピン |
シンガポール | ミャンマー |
ブルネイ* | ラオス |
マレーシア | カンボジア |
*タイ、インドネシア、ブルネイは滞在期間が15日となります。(その他の国は90日)
これらの滞在期間を超える場合はビザが必要になります。
**インドネシアのビザ免除の対象は
・ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)標準のIC旅券を持っており
・インドネシアにある日本の在外公館(大使館,総領事館,領事事務所)でIC旅券の事前登録を行った方に限ります。
事前登録を行っていない方はビザが必要になるので注意してください。
インドネシアのビザ免除についてはこちら→
2.【東南アジア国別】短期滞在ビザの必要書類
以下の表から、該当する短期滞在ビザを選んで必要書類をチェックしましょう!(別のページへジャンプします)
フィリピン | 一次ビザ | 数次ビザ(90日以内) | 数次ビザ(30日以内) |
インドネシア | 一次ビザ | 数次ビザ(90日以内) | 数次ビザ(30日以内) |
ベトナム | 一次ビザ | 数次ビザ(90日以内) | 数次ビザ(30日以内) |
ミャンマー/ラオス/カンボジア | 一次ビザ | 数次ビザ(90日以内) | 数次ビザ(30日以内) |
3.【番外編】インドネシアの方がIC旅券の事前登録をする場合
2014年12月1日から、インドネシアではIC旅券を持っている方を対象に、
事前登録をすれば短期滞在ビザが免除されることになりました。
インドネシアの事前登録については以下の通りです。
【事前登録の対象者】
- ICAO標準のIC旅券をもっている
- IC旅券をインドネシアにある日本の在外公館で事前登録している
※これらに該当しない場合はビザの取得が必要です。
【概要】
・渡航目的:短期滞在(観光、商用、親族・知人訪問等) ※日本で就労する場合は就労ビザが必要です。
・滞在期間:15日間 ※滞在期間が15日を超える場合はビザが必要です。
・有効期間:3年または旅券の有効期間満了日までのどちらか短い方
・必要書類:IC旅券、登録申請書
・手数料:無料
・登録までにかかる日数:2業務日(翌日交付)
【詳細】
ICAO標準のICパスポートかどうかは、パスポートの表紙にカメラのようなマークがあるかどうかで判断できます。
一度事前登録すると有効期間は3年間で、有効期間内であれば何度でも日本に入国することができます。
数次ビザ(マルチビザ)のような感じですね。
ただし、パスポートの有効期間が3年以内に切れてしまう場合は、
パスポートの有効期間が事前登録の有効期間となります。
一度事前登録を行っていてもパスポートを新しくした場合、再度事前登録を行わなければなりません。
また、1回の日本の滞在期間は15日以内とされています。
滞在期間が15日を超える場合は、ビザ申請が必要になります。
事前登録の申請書はA4用紙1枚だけで、記入する項目も少ないのでビザを申請するよりもとても簡単に申請できます。
ICパスポートを持っている場合は日本入国までに事前登録しておきましょう!
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。