短期滞在ビザ申請!一次ビザ編
日付:2016年2月29日
このページでは、中国,ロシア,CIS諸国,ジョージア,フィリピン以外の国籍の方が,
短期滞在ビザ(90日以内の滞在)を申請する際の手続について説明していきます。
ロシア・CIS諸国・ジョージア国籍の方はこちら→(一次ビザ)(数次ビザ)
1.短期滞在ビザ申請の流れ
まずは、海外に住む外国人の方が自分で短期滞在ビザを申請する流れについて説明しておきます。
①日本に住む招へい人・身元保証人がビザ申請に必要な書類を準備し、ビザ申請人に送付する
※審査の過程で招へい人や身元保証人に問い合わせが来ることがあるので、
必要書類はコピーをとって置いておいてください!
②ビザ申請人が必要書類を準備する
③ビザ申請人の居住地を管轄する日本大使館(または領事館)またはビザ代理申請機関へ
①②で準備した書類を提出しビザ申請を行う
<<審査期間1週間~1カ月>>
④ビザ申請人に審査結果が通知される
⑤ビザ取得!ビザの有効期間は3カ月です!3カ月以内に日本に入国しましょう。有効期間の延長はできません!
2.目的別!短期滞在ビザ申請の必要書類【短期商用等】
渡航目的が、「短期商用等」に該当する場合の必要書類は以下になります。
※「短期商用等」…会議出席,商用(業務連絡・商談・宣伝・アフターサービス・市場調査等),文化交流,スポーツ交流など
ビザ申請人が準備するもの
①パスポート
②ビザ申請書 1通
③写真 1葉
④航空便又は船便の予約確認書/証明書等
⑤渡航費用支弁能力を証するいずれかの書類
・所属先からの出張命令書
・派遣状
・これらに準ずる文書
⑥在職証明書
日本側が準備するもの(招へい機関など)
①招へい理由書又は在留活動を明らかにするいずれかの書類
・会社間の取引契約書
・会議資料
・取引品資料等
②滞在予定表
日本側(招へい機関等)が申請人の渡航費用を負担する場合に準備するもの
①身元保証書
②法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書
(注)上場企業は会社四季報写し、個人招へいの場合は在職証明書を提出
3.目的別!短期滞在ビザ申請の必要書類【親族・知人訪問】
渡航目的が、「親族・知人訪問」に該当する場合の必要書類は以下になります。
※「親族・知人訪問」…配偶者,血族・姻族3親等内の方の訪問、知人・友人訪問
ビザ申請人が準備するもの
①パスポート
②ビザ申請書 1通
③写真 1葉
④航空便又は船便の予約確認書/証明書等
⑤渡航費用支弁能力を証するいずれかの書類
・公的機関が発給する所得証明書
・預金残高証明書
⑥親族(知人・友人)関係を証する書類
・親族訪問の場合…出生証明書,婚姻証明書,戸籍謄本等
・知人・友人訪問の場合…写真,手紙,e-mail ,国際電話通話明細書等
日本側が準備するもの(申請人の親族・知人など)
①招へい理由書
②招へい理由に関する資料(親族訪問目的で招へい人又は配偶者が日本人の場合は戸籍謄本)
③滞在予定表
日本側(招へい機関等)が申請人の渡航費用を負担する場合に準備するもの
①身元保証書
②身元保証人に係わる次の書類のいずれか1点
・所得証明書又は課税証明書(市区町村役場発行)
・預金残高証明書
・確定申告書控の写し(税務署受理印のあるもの。e-Taxの場合は「受信通知」及び「確定申告書」)
・納税証明書(様式その2)(注)総所得の記載のあるもの
③住民票 (注)世帯全員の続柄が記載されているもの
④(外国人の方のみ)有効な在留カード(又は特別永住者証明書)の表裏コピー,住民票(マイナンバー(個人番号),住民票コード以外の記載事項が省略されていないもの)及び旅券のコピー(身分事項及び出入国・在留許可関係のページ)
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。