最短1年で永住権が申請できるようになりました!

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最短1年で永住権が申請できるようになりました!

日付:2017年5月16日

外国人ビジネスマン!

早く永住権を取りたい!と考えている皆さん、お待たせしました!

ついに永住権に関する新しい制度がスタートしました。

いままで、原則、日本に10年住んでいなければ申請できなかった永住権ですが、

なんと1年で申請できるようになりました!(一部の方のみ)

詳しくみていきましょう!

 

1.原則10年が1年に短縮?!

今回の新しい制度の対象となるのが「高度人材外国人」と呼ばれる方です。

これは法務省が定めるポイント制で70点以上の点数がある人のことを言います。

このポイント制は、年齢、学歴、収入などによって獲得できるポイントが決められていて

法務省が公表しているポイント計算表をつかって簡単に計算することができます。

★ポイント計算表(法務省HPより)はこちら→[ポイント計算表(エクセル)]

 

現時点で、このポイントが80点以上ある人で、

1年以上「高度人材外国人」として日本に住んでいる人は今すぐ永住権の申請ができるようになりました。

つまり、すでに「高度専門職」ビザ、または「特定活動(高度人材)」ビザを1年以上持っている人が該当します。

 

さらに、今回の新しい制度のすごいところは、

いま「高度専門職」ビザ、または「特定活動(高度人材)」ビザを持っていなくても、

1年前の時点でポイントが80点以上あったことが証明できれば、

この場合も今すぐ永住権の申請ができる、というところです!

ポイント計算表でご自分のポイントを確認してみてくださいね!

 

※70点以上80点未満の方は、日本在留3年で永住権の申請ができます。

 

2.ポイント計算表も新しくなりました!

さて、前に計算したけど80点なかった…という方がいらっしゃるかもしれません。

そんな方に朗報です!今回の永住権の新しい制度では、ポイント計算表も新しくなりました。

以前より加算されるポイントが増えたため、場合によっては、

前回より高ポイントを獲得できるようになっているかもしれません。

 

具体的には、次のようなボーナスポイントが加算されるようになりました。

・日本語能力試験N2でも+10(以前はN1でないと加算なし)

・特定の大学を卒業している場合に+10(以前は加算なし)

 

3.もちろん永住権の他の要件を満たす必要があります。

日本の在留歴は永住権の要件の1つにすぎません。

ほかにも、犯罪を犯していないこと、安定した収入があること、税金を納めていること…などといった

要件がありますので、ポイント計算表で80ポイントあるからといって

すべての人がすぐに永住権をもらえるとは限りません。

※永住権のくわしい要件についてはこちら→「日本で永住権が欲しい方必見!「永住」ビザの基礎知識」

 

当事務所では、すぐに永住権を申請できるか?いつごろ永住権の申請ができるか?

高度専門職ビザへの変更ができるか?といったご相談を受け付けております。

初回相談は無料ですのでお気軽にお申し付けくださいませ^^

 
監修
行政書士法人GOAL 柏本 美紀
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。
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