ビザ(在留資格)が取り消される?!在留資格取消制度
日付:2017年11月1日
ビザ(在留資格)に関する法律を入管法といいますが、
この法律では、ビザを取り消すことができる場合…という内容が定められています。
せっかく取得したビザですが、法律で定められている”取消しの条件”に当てはまる場合、
現在持っているビザが取り消されて母国に帰らなければならなくなることがあるんですね。
具体的な条件について代表的なものを紹介していきます!
1.虚偽の申請や偽造文書の提出による許可
(1)上陸許可
外国から日本に上陸する場合、「こういう人は上陸できません」という
上陸拒否事由というものが決められています。
例えば、
・ある一定の感染症にかかっている場合
・法律違反により1年以上の懲役もしくは禁錮に処せられたことがある場合
・麻薬や覚せい剤などの取り締まりに関する法律に違反して刑に処せられたことがある場合
・過去に日本から退去を強制されたことがある場合 などです
本当はこうした上陸拒否事由に当てはまるのに、虚偽の申請や偽造文書などを提出することによって
上陸の許可を受けたことが判明した場合は、ビザの取消しの対象となります。
(2)ビザ(在留資格)の許可
ビザにはいろいろな種類があり、そのビザを持っている人ができる活動内容がそれぞれのビザによって決まっています。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」のビザを持っている人は契約している会社で
翻訳・通訳業務だったり、IT業務だったり専門的な知識や技術を必要とする業務を行うことができます。
逆に言うと、誰でもすぐにできるアルバイトのような業務はできません。
そこで、本当は単純作業を行うのに(それだとビザがおりないので)
別の専門的な業務を行うといった虚偽の内容の文書を提出してビザを取得したことが
判明したような場合はビザの取消しの対象となります。
2.就労ビザを持っている人が退職して3カ月以上無職の場合
「技術・人文知識・国際業務」や「技能」といったいわゆる就労ビザを持っているにもかかわらず
無職の期間が3カ月以上続くとビザの取消しの対象となってしまいます。
ただし、正当な理由がある場合は取消しの対象とはなりません。
例えば、雇われていた会社が倒産して無職になってしまい、就職活動をしている場合などです。
3.「日本人の配偶者等」ビザを持っている人が離婚して6カ月以上経つ場合
「日本人の配偶者等」ビザや「永住者の配偶者等」ビザをもっている人が
配偶者としての活動を6カ月以上行っていない場合はビザの取消しの対象となります。
例えば、離婚した場合以外にも、相手が死亡してしまった場合や別居しているなど実質的には
夫婦関係が破綻している場合も含まれます。
ただし、正当な理由がある場合は対象とはなりません。
(DVの被害から逃れるために避難している場合や離婚手続き中の場合などが想定されます)
4.住所の届出をしない場合、虚偽の住所を届け出た場合
ビザを取得して日本に入国した場合や、転居した場合は、新しい住所が決まってから
14日以内に市区町村に届け出なければなりません。
住所の届け出を90日以内にしなければ、ビザの取消しの対象になってしまいます。
忘れていた!拠点を点々とするからまだいいや。。では済まされないので要注意です。
また、何らかの理由で虚偽の住所を届け出た場合もビザの取消しの対象となります。
このように、嘘をついて申請してビザをもらったり、ビザをもらってから
申請内容と違うことをしていたりするとビザを取り消される可能性があります。
くれぐれも軽い気持ちで虚偽申請をすることがないようにしてくださいね!
※ビザ(在留資格)が取り消されるとどうなるのか…についてはこちらのページで説明しています。
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神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。