経営・管理ビザのすべてがわかる!許可をとるための条件・必要書類・法改正による変更点

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経営・管理ビザのすべてがわかる!許可をとるための条件・必要書類・法改正による変更点

日付:2016年1月14日

このページでは、外国人の方が日本で会社を設立して「経営・管理」ビザを取得するための

必要な条件と申請の流れ、必要な書類、ビザを更新するときのポイントについて、わかりやすく説明していきます。

このページをチェックして、経営・管理ビザを確実にとりましょう!

外国人ビジネスマン!

1. 経営・管理ビザをとるための条件

経営・管理ビザには学歴や職歴に関する条件がないので、経営者としての経験がなくてもビザはとれます。

そのかわりに次のような条件をクリアする必要があります。

【経営・管理ビザの主な条件】

(1)申請人が500万円以上の出資をすること

(2)事務所を確保すること

(3)継続可能な事業計画があること

(4)必要な営業許可を取得すること

申請の準備をする前に、まずは条件を満たしているかチェックしていきましょう。

 

(1)ビザ申請人が500万円以上の出資をすること

ビザをとりたい人(ビザ申請人)が500万円以上の出資をする必要があります。

いちばん一般的な方法は、ビザ申請人が出資して資本金500万円の会社を設立する方法です。

ただし、経営・管理ビザを申請するときは、単に500万円を出資すればよいわけではありません。

その500万円を誰がどのように準備したのかを証明する必要がありますので、

状況によって次のような書類を準備していきましょう。

 

①今まで自分で貯めたお給料から出す場合

資本金の全額または一部をこれまで貯めた自分のお金から出す場合です。

お給料をためた、不動産を売却した、株を売却した…といったケースが想定されます。

こうした場合に準備する書類の例はこちらです。

例:これまでお給料が振り込まれていた銀行口座の通帳コピー(お給料の入金履歴、資本金の送金履歴など)、

給与明細書、経営者の場合は会社の登記簿謄本(外国法人の場合は登記簿謄本にあたる書類)、不動産の売買契約書のコピーなど

②親や友人に借りる場合

全額自分の資金で準備できない場合は、親や友人に借りても大丈夫です。

この場合は、借用書を準備しましょう。

③親族に援助(贈与)してもらう場合

親や親せきに資金を援助してもらうこともできます。

この場合、送金を受けた証明、戸籍謄本(申請人との関係を証明できる書類)などを準備します。

④ビザ申請人が代表をつとめる海外法人が出資する場合

海外法人の社長が日本でも会社を作りたい、というケースはとても多いです。

この場合、ビザ申請人個人ではなく、ビザ申請人が代表をつとめる海外法人が出資することも可能です。

海外法人が出資する場合は、海外法人の営業許可証や登記簿謄本、送金履歴を準備します。

 

(2)事務所を確保すること

経営・管理ビザを申請する場合、事前に事務所を確保しておく必要があります。

事務所を契約するときにも注意してほしいポイントがあります。

 

■賃貸契約についての注意事項

〇使用目的

使用目的が「事業用」「店舗」「事務所」等と記載されていること(居宅用はNG)

〇契約者名義

賃貸借契約者が設立した会社の名義であること(個人名義はNG)

〇事務所の広さ

広さに条件はありません。行う事業内容によって必要な広さが確保されていれば十分です。

例えば、貿易業など社長一人で行うことができる事業を行う場合は、

一人分の事務スペースと商談用のスペースがが確保されていれば大丈夫です。

〇自宅とは別の場所に事務所を確保する

自宅兼事務所は経営・管理ビザでは原則認められません。

ただし、次のような一定の条件を満たせば認められるケースもあります。

※自宅の一部を事業所として使用する場合の注意事項

・住居目的以外で使用することを貸主が認めていること

(事業所として借主と当該法人の間で転貸借されることについて、貸主が同意していること。)

・借主も会社が事業所として使用することを認めていること

・事務所スペースと居住スペースが完全に分かれていること

・公共料金等の共用費用の支払に関する取決めが明確になっていること

・郵便受けや玄関に看板などを掲げていること

(3)継続可能な事業計画があること

単に会社を作っただけでは経営・管理ビザは取得できません。

ビザ申請人が日本で事業をするためのビザですので、

・どんな事業をするのか?

・どのように売上・利益を確保するのか?

・取引先と交渉はしているのか?

といった内容を証明する必要があります。そこで、事業計画書を作成する必要が出てくるわけです。

「資本金500万円の会社をつくって、投資物件を買って運用すれば経営・管理ビザとれますよね?」

と聞かれることがありますが、残念ながらそんなことはありません。

実際にビザ申請人が経営者として日本で活動する必要があるので、

投資物件を買って管理会社に丸投げ、という事業計画では経営・管理ビザの取得は難しいのです。

経営・管理ビザを申請するときに提出する事業計画書の様式は決まったものはありませんが

次のような内容を記載しておくとよいです。

・事業の概要(事業目的、サービス内容、ターゲット、取り扱い商品例、など)

・集客の方法

・会社の強み、商品の特色

・取引先一覧

・収支計画(事業開始後、最低でも1年分の収支計画を立てます)

そんなん書いたことない!という方は、当事務所に依頼してくだされば、

ヒアリングさせていただいた内容をもとにこちらで作成しますのでご安心を^^

 

(4)必要な営業許可を取得すること

経営・管理ビザを申請するときに、事業内容に条件はありません。

ただし、事業を行うのに許可が必要な場合は、その許可をビザ申請前に取得しなければなりません。

【許認可が必要な事業例】
・飲食業→飲食店営業許可
・旅行業→旅行業登録
・ホテル・旅館・民泊→旅館業許可、民泊許可
・お酒の販売→酒類販売業免許
・リサイクルショップや古本屋→古物商許可

許認可を取得するためには、それぞれ定められた要件を満たしておく必要がありますので

会社設立の段階から準備しておく必要があります。

当事務所では許認可取得のサポートもさせていただきますのでお気軽にご相談ください。

2.経営・管理ビザ取得の流れと必要書類

経営・管理ビザの条件をクリアしていることがわかれば、次は必要書類を準備して申請の準備をしていきましょう!

ビザを取得して事業を開始するまで、何をしなければならないのか、時間はどれくらいかかるのか?など気になりますよね。

まずは会社を設立してビザを申請するまでの流れと大体の所要期間について解説します。

 

(1)経営・管理ビザ取得までの流れ

経営・管理ビザを取得するまでの流れは次の通りです。

ビザ申請の前に会社を設立して、営業許可を取得しておく必要があります。

「ビザもとれていないのに…」「これだけ投資してもしもビザが取れなかったら…」と思いますよね。

それでもビザ申請の前に事業を開始できる体制を整えておくことが、経営・管理ビザの要件ですので

確実にビザが取れるように要件を理解したうえで進めていきましょう。きちんと要件を満たしていれば大丈夫!

 

【経営・管理ビザ取得までの流れ】

必要な手続 説明 所要期間(目安)
①会社設立 定款認証、資本金の振込、登記申請など 2~4週間程度
②登記完了後の届出など

 

・税務署への届出

・銀行口座の開設

・事務所の賃貸契約書の名義変更

1~2週間程度
③営業許可の取得 営業許可が必要な事業を行う場合は、ビザ申請の前に許可を取得します 営業許可の種類によって異なります
④ビザ申請準備 必要書類を準備します(必要書類は後述) 1~2カ月ほどかかる場合が多いです
⑤ビザ申請 準備した書類を入国管理局に提出し、申請します。
⑥ビザ許可! 申請人が海外在住の場合:在留資格認定証明書が入った封筒が届きます

申請人が日本在住の場合:ハガキが届きます

標準審査期間は1~3か月

※3カ月以上かかる場合もあります

 

(2)経営・管理ビザ申請のための必要書類

いよいよビザ申請の書類を準備していきます。

必要な書類はたくさんありますが、きちんとポイントを理解して丁寧に準備しましょう!

 

【経営・管理ビザの必要書類】

必要書類 説明 審査のポイント
申請人が海外在住の場合:在留資格認定証明書交付申請書

申請人が日本在住の場合:在留資格変更許可申請書

入国管理局で用紙を用意しています。

法務省のホームページから取得することもできます。

・空欄・誤り・虚偽がないように注意!
証明写真 縦4cm×横3cm、1枚

申請前3か月以内に正面から撮影された無帽・無背景で鮮明なもの

・裏面に名前を書いて申請書に貼り付けます
申請人が海外在住の場合:返信用封筒

申請人が日本在住の場合:なし

定形封筒に宛先を明記し、392円分の切手(簡易書留用)をはりつける
申請人が海外在住の場合:パスポートのコピー

申請人が日本在住の場合:パスポート・在留カード(原本を提示)

 パスポートのコピーは顔写真が載っているページと出入国スタンプが押されているページすべて
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録 ・適正な役員報酬を定めているかチェックされます

・月額20万円はほしいところです

履歴事項全部証明書 発行後3カ月以内のもの
出資金の出所を証明する資料 通帳のコピー、送金履歴、借用書など ・犯罪に使用されたような怪しいお金ではないかどうかチェックされます。

・どのようにして準備したお金なのかお金の流れ書類で証明します

事業計画書

・事業の概要(事業目的、サービス内容、ターゲット、取り扱い商品例、など)

・集客の方法

・会社の強み、商品の特色

・取引先一覧

・収支計画(事業開始後、最低でも1年分の収支計画を立てます)

事業計画書に記載した内容を証明する書類として、取引先との契約書、見積書、発注書も準備します
事務所の賃貸契約書コピー

※所有の場合は不動産登記簿謄本

 ・賃貸借契約の契約者は当該法人であること

・使用目的が住居目的ではないこと

・原則、契約期間が2年以上あること

事務所の写真 ・建物の外観、エントランスの表示、郵便受け、事務所のドア(会社名の看板を掲載)、事務所内部

・事務所内には、机、PC、電話、キャビネットなどが設置されていること

 ・事務所の全体がわかるように数枚の写真を用意しましょう。

・実態のある会社かどうかをチェックされます

税務署への届出書の写し

・給与支払事務所等の開設届出書

・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

(注)場合によっては、上記以外の書類を求められるケースもありますのでご了承ください。

 

「経営・管理ビザの要件も必要書類もわかったけど、実際はどんな場合に許可(不許可)になっているの? 」と

不安に思われる方はこちらのページもチェックしてみてください!

気になる!経営・管理ビザの許可事例と不許可事例を紹介します

 

3.経営・管理ビザを更新するときのポイントと必要書類

ようやくビザを取得しても、最初のビザは有効期間が1年の場合が多いです。

その場合、1年後にはビザの更新が必要になります。

ビザの更新のときに審査でチェックされるポイントがいくつかありますので、更新前になって困らないように前もって理解しておきましょう。

例えば・・・

(1)決算状況はどうか?

(2)きちんと経営者としての業務を行っているか?(長期間日本を離れていないか?)

(3)妥当な報酬を得て納税義務を果たしているか?

それぞれのポイントについて詳しく見ていきましょう!

 

経営・管理ビザを更新するときのポイント

(1)決算状況はどうか?

ビザ更新のときに最も重要なポイントは、決算状況です!

入国管理局は、提出する損益計算書と貸借対照表から総合的に判断しています。

単年度の決算状況だけを見て判断するわけではないので、「今期赤字が出そうだからビザ更新できない!」と焦る必要はありません。

たとえ赤字でもきちんと対策していれば大丈夫(の場合もあります。)

まずは、直近1期分とその前の1期分の決算報告書を準備して、次のフローを見てみてください。

 

<事業の継続性チェックフロー>

事業の継続性チェックフロー

どうでしたか?

2期連続で赤字、または2期連続で債務超過になっていなければ事業の継続性が認められる可能性がある、ということがわかりますね。

赤字や債務超過が出ている場合は、来期の事業計画書・収支計画書を作成し、

黒字化する根拠や取り組み、債務を減らす根拠について力説しましょう。

 

2)長期間日本を離れていてもビザの更新ができるか?

1年のうち半年以上日本を離れている場合は、ビザの更新ができなくなる可能性が出てきます。

「日本にいないのに事業の経営ができているのか?」と思われるからです。

そのため、半年以上出国している場合は、次の2点を説明した文書を提出します。

・なぜ長期間日本から出国していたのか?

・今年はどれくらい日本に滞在する予定か?

例えば、「海外でも会社を経営していて、海外法人でトラブルがありそれに対処する必要があったため

去年は日本を離れることが多くなった」とか、「母国にいる家族の体調が悪くなり、

看病のためどうしても母国に帰らざるをえなかった」とか、

合理的な理由があれば入管もわかってくれますので、安心してください。

 

(3)妥当な報酬を得て納税義務を果たしているか?

ビザ更新のときは「住民税の課税証明書」「住民税の納税証明書」を提出する必要があります。

このとき、役員報酬をきちんと出しているか、税金をきちんと納めているかについてチェックされます。

※入国時期の関係で税証明が取得できない場合があります。その場合は、「源泉徴収票」を提出します。

また、たとえ会社の決算が赤字になりそうでも、役員報酬は削らず必ず出してください!

経営・管理ビザの更新では役員報酬をもらっているかどうかを必ずチェックされます。

ビザが下りれば、担当の税理士さんに事前に伝えておくことをオススメします!

その他に、前回のビザ申請時から変更したことがあれば、それも説明しておく方がよいです。

・本店を移転した場合:移転先の「賃貸契約書」、「事務所の写真」を提出

・事業を追加:営業許可が必要な事業の場合は「営業許可証」のコピーを提出

経営・管理ビザ更新申請のための必要書類

ビザ更新のときに必要な書類はこちらです。

ビザの有効期限が切れる3カ月前から申請できるので、余裕をもって準備しましょう。

 

【ビザ更新の必要書類】

必要書類 説明
在留期間更新許可申請書
申請人の証明写真 縦4cm×横3cm、1枚

申請前3か月以内に正面から撮影された無帽・無背景で鮮明なもの

パスポート及び在留カード 原本提示
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
直近の年度の決算書の写し
住民税の課税(または非課税)証明書及び納税証明書 ※1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
事業計画書 ※赤字または債務超過が出ている場合のみ

(注)場合によっては、上記以外の書類を求められるケースもありますのでご了承ください。

 

2015年に経営・管理ビザに関する法改正が行われました!

2015年4月の法改正で、ビザ(在留資格)の名前が「投資・経営」から「経営・管理」に変更されました。

それに伴い、中身もいろいろと変更されて、一言で言えば

海外在住の外国人が日本で起業しやすくなったんです!

ビックリ外国人

ここからは主な変更点について説明していきます。

これを読めば、なぜ海外在住の外国人が日本で起業しやすくなったのかサクッと分かりますよー!

 

1.旧「投資・経営」 VS 新「経営・管理」 一覧表

主な変更点の一覧表が以下になります。

 

項目

旧「投資・経営」

新「経営・管理」

企業の資本構成 外資企業に限る 日本国内資本でもOK(もちろん外資もOK)
事業規模に

関する要件

どちらも満たす必要あり

①   資本金500万円以上

②   常勤職員2人

(または500万円以上の投資)

いずれか1つ満たせばOK

①   資本金の額または出資の総額が500万円以上

②   常勤職員2人以上

③   ①または②に準ずる規模

ビザ(在留資格)申請の

タイミング

会社設立後 会社設立後でもでもOK
在留期間 3月、1年、3年、5年 3月、4月、1年、3年、5年

 

 

2.外国資本の要件がなくなった!

これまでは、申請人が経営・管理を行う企業は、外資系企業に限られていました。

外資系企業とは、資本の全部または一部が外国資本である企業です。

(外国資本の構成比については明確な定義はなく、扱う機関や資料などによって異なります。)

そのため、外国人が日本国内資本企業の経営・管理を行う場合は

「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請しなければならなかったんです。

行う活動は同じなのに、外資系か日本資本かでビザ(在留資格)の種類が違っていたんですね。

 

しかし、今回の変更でこの要件はなくなりました。

資本の全部が日本国内資本である日本法人の経営・管理を行う場合も「経営・管理」ビザを申請することができます!

 

3.事業規模に関する要件が緩和された!

これまでは、資本金500万円の会社を設立したとしても、それに加えて

常勤職員2名を雇用するか500万円以上の投資を行う必要がありました。

経営者にとってはなかなかハードル高いですよね。

 

今回の変更で要件が緩和され、資本金500万円以上の会社を設立した場合は

常勤職員2名を雇用する必要はなくなりました!

逆に、常勤職員2名を雇用する場合は資本金は500万円以上でなくてもOKです。

 

4.会社設立前でもビザ申請ができるようになった!

会社を新規に設立してビザ(在留資格)を申請しようとする場合、これまでは会社を設立してからでないと申請できませんでした。

それがいろいろな制度の変更によって会社設立前でもビザ(在留資格)の申請ができるようになったんです!

その変更点が以下になります。

 

①ビザ申請時の必要書類の変更

(旧)法人の登記事項証明書

(新)法人の登記事項証明書 もしくは 定款(認証前でOK)・事業を開始しようとしていることを明らかにする書類

 

②商業登記における居住者要件の撤廃(2015年3月法務省)

(旧)日本で株式会社を設立する場合、代表取締役のうち少なくとも1名は、日本に住所を持っていなければ設立登記は受理されない。

(新)上記の要件を撤廃。代表取締役が外国に住んでいる外国人のみでも受理される。

※代表取締役が外国に住む日本人のみの場合でもOKです。

 

③在留期間「4月」の追加

(旧)3月、1年、3年、5年

(新)3月、1年、3年、5年に「4月」が追加された!

 

外国人の方が、新しく自分で起業することを前提に在留期間「4月」が新設されました。

3カ月と4カ月って1カ月しか違わないのに何か違いあるの?と思いますよね。

この1カ月がデカいんです!!!

在留期間が3カ月の場合、住民登録ができず、その結果、会社設立に必要な印鑑登録もできません。

それでは日本で自分の銀行口座を開設することもできません。

ということは、一人で会社を設立することはできないんです。

 

しかし、在留期間4カ月の在留資格を持つ外国人は住民登録ができるんです。

そのため印鑑登録もできますし、自分の口座を開設することもできるようになります。

会社設立がまだでも4カ月の在留期間をあげるから、その間にちゃんと会社設立して登記まで終わらせてね、ということですね。

 

【外国人が一人で会社設立を行う場合の流れ】

外国人の一人親方フロー

 

このように、これまでは外国に住む外国人の方が一人で日本に会社を設立しようとしても

日本で住民登録できないばっかりに、口座開設も登記もできませんでした。

日本に住む協力者が絶対に必要だったんですね。

しかし今回の法改正によって、外国に住む外国人の方も日本で自分一人で起業できるようになったんですね~。

といってもやはり、海外在住の外国人の方が一人で会社を設立してビザ(在留資格)の申請をするのはなかなか大変かと思います。

そんなときは専門家に相談しながら確実に進めていくのも1つの手です。

当事務所は、海外在住外国人の方の会社設立~ビザ申請までの案件を多数手がけておりますので安心してご相談ください!

 
監修
行政書士法人GOAL 柏本 美紀
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。
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