国籍別!短期滞在ビザの種類「中国籍」編

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国籍別!短期滞在ビザの種類「中国籍」編

日付:2016年2月18日

1.渡航目的別に短期滞在ビザの種類を確認しましょう!

 【中国の短期滞在ビザの種類】

ビザの種類 渡航目的 一次/数次
短期滞在ビザ 短期商用等 一次ビザ
親族・知人訪問
商用目的* 数次ビザ
文化人・知識人等*
観光ビザ 団体観光 一次ビザ
個人観光 一次ビザ/数次ビザ
医療滞在ビザ 医療滞在 一次ビザ/数次ビザ

*「商用目的」「文化人・知識人等」に該当する方の配偶者・子どもも同じビザを申請することができます。(親・兄弟はNGです。)

 

一次ビザの場合、ビザを使って来日できるのは1回きりです。

反対に、数次ビザは有効期間内であれば何度も本国(外国)と日本を行ったり来たりできます。

(一回の滞在日数は原則90日以内)

中国から短期滞在ビザで来日する場合は、渡航目的やその他の条件によって数次ビザを申請できる場合があるんですね。

 

2.一次ビザの対象「短期商用等」「親族・知人訪問」とは?

「短期商用等」

書類をもつ人商用目的の業務連絡,会議,商談,契約調印,アフターサービス,宣伝,市場調査や

国際会議や学会への参加,文化交流,自治体交流,スポーツ交流等が該当します。

 

「親族・知人訪問」

日本にいる招へい人の親族や知人(友人を含む)が来日する場合が該当します。

観光目的の訪日で親族・知人宅に宿泊する場合は観光ビザではなく、短期滞在ビザ(親族・知人訪問)を申請します。家族

ここでいう「親族訪問」とは,ビザ申請人の配偶者及び三親等内の血族並びに姻族の方を訪問する場合を意味します。

三親等内とは、両親、義両親、祖父母、曾祖父母、子ども、孫、ひ孫、兄弟、義兄弟、叔父・叔母 などが含まれます。

 

3.数次ビザ(マルチビザ)の対象「商用目的」「文化人・知識人等」とは?

「商用目的」

書類をもつ人下記1.と2.の両方の条件を満たす必要があります。

 

1.1回目の渡航目的が商用目的である方(主な渡航目的が、親族・知人訪問や観光でない方)

※1回目の渡航目的が親族・知人訪問や観光目的の場合は、それぞれの目的に応じたビザを申請しましょう。

 

2.次の(1)~(5)のいずれかの条件を満たす企業で,課長相当(処長又は経理)以上の地位にある方

又は1年以上在職している常勤の方(IT技術者を含む)

(1)国営大中型重点企業

(2)中国又はその他の国・地域の株式市場に上場している企業

(3)日本国内に経営基盤若しくは連絡先を有する日系企業(駐在員事務所を含む)のうち,

ビザの申請先の日本大使館/総領事館の管轄区域内に所在する日系企業商工会議所(各都市の日本商工クラブ等を含む)の会員企業

(4)日本国内の株式上場企業が出資している合弁企業,子会社,支店等

(5)日本国内の株式上場企業と恒常的な取引実績がある企業

「文化人・知識人等」

科学者下記1.と2.の両方の条件を満たす必要があります。

 

1.1回目の主たる渡航目的が,親族・知人訪問や観光でない方

※1回目の渡航目的が親族・知人訪問や観光目的の場合は、それぞれの目的に応じたビザを申請しましょう。

2.次の(1)~(5)のいずれかに該当する方

(1)科学院院士,工程院院士,国際的に著名な又は相当程度の業績が認められる

美術,文芸,音楽,演劇,舞踏等の芸術家,又は人文科学(文学,法律,経済学等),

自然科学(理学,工学,医学等)の研究者

(2)相当程度の業績が認められるアマチュア・スポーツ選手

(3)全国・地方人民代表大会代表,同代表経験者,全国・地方政治協商会議委員,同委員経験者,

中央政府・地方政府の処長職以上の方

(4)大学の学長,副学長,教授,副教授及び講師(常勤の方に限る)

(5)国・公立の研究所及び国・公立の美術館・博物館・図書館の処長職以上の方

「商用目的の方」・「文化人・知識人等の方」の配偶者・子

下記1.と2.のいずれかの条件を満たす必要があります。

1.「商用目的の方」・「文化人・知識人等の方」と同時にビザ申請をするその配偶者・子

2.有効な数次ビザを取得している「商用目的の方」・「文化人・知識人等の方」の配偶者・子

数次ビザの有効期間

数次ビザの有効期間は,「商用目的の方」・「文化人・知識人等の方」については,原則として「3年」

それらの方の「配偶者・子」の方については,原則として「1年」となります。

ただし、審査の結果によってはこれらの有効期間以外の期間のビザが発給されることもあります。

ビザを取得したら有効期間を必ずチェックしましょう!

 

4.観光ビザとは?

観光ビザは、観光目的で来日するためのビザです。観光ビザの申請は、中国の旅行会社を通じて行います。

 

「団体観光」

下校する子供中国の関連法令に基づく「団体観光」の形式による観光が対象です。

団体観光の場合の滞在期間は15日以内となります。

団体観光では,添乗員なしの自由行動は認められていません。

 

「個人観光」

旅行に行く人団体観光以外の個人観光客向けのビザです。

個人観光の場合は添乗員なしでの自由行動ができます。

個人観光の場合は、以下の通り一次ビザと数次ビザがあります。

 

  • 観光一次ビザ

申請人が一定の条件を満たす場合に、個人観光ビザが発給されます。

滞在期間は、15日・30日のいずれかになります。

 

  • 沖縄県数次ビザ/東北三県数次ビザ

一定の条件を満たす対象者に対して数次ビザを発給しています。

数次ビザの有効期間は3年で、1回の滞在期間は30日以内であることが求められます。

【対象者 】個人観光で1回目の訪日の際に沖縄県又は東北三県(岩手県,宮城県,福島県)の

いずれかの県に1泊以上する方

【条件】以下の①②のうちいずれかに該当する必要があります。

①十分な経済力を有する者とその家族

②過去3年以内に日本への短期滞在での渡航歴がある者で,一定の経済力を有する者とその家族

5.医療滞在ビザとは?

医療滞在ビザはその名の通り、日本で医療を受けるためのビザです。病気の治療や健診が該当します。

詳しくはこちら→

 

以下のページで短期滞在ビザ申請時のポイントや申請に必要な書類をチェックしましょう!

※観光ビザは旅行会社経由での申請になるので省略します。

 

中国籍の方が短期滞在ビザ申請前に知っておきたい4つの重要ポイント

「短期商用等」ビザ(一次)申請の方はこちら→

「親族・知人訪問」ビザ(一次)申請の方はこちら→

「商用目的」(数次)申請の方はこちら→

「文化人・知識人等」(数次)申請の方はこちら→

 
監修
行政書士法人GOAL 柏本 美紀
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。
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