必見!就労ビザ更新手続きのすべてを教えます

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必見!就労ビザ更新手続きのすべてを教えます

日付:2016年1月6日

 

 

就労ビザには有効期限があります。

有効期限をこえて日本で働き続けるためには、更新手続きが必要です。

ついうっかり・・・とならないように更新手続きについてきちんと理解しておきましょう!

このページでは就労ビザの更新手続きのすべてを説明していきますのでついてきてくださいねー。

 

就労ビザの更新ってどうやってするの?

就労ビザの更新は、手続きを行うタイミングや審査のポイントを理解して行うのが大切です。

慌てずスムーズに更新の手続きができるよう1つずつ見ていきましょう!

 

就労ビザの更新手続きはいからできるの?いつまでにしたらいいの?

就労ビザの更新申請は、有効期限の3カ月前から有効期限の当日までできます。

ただし、就労ビザの更新は申請すれば必ず許可が出るものではありません。

何か犯罪をおかして処罰を受けた、きちんと納税していなかった、

就労ビザで決められた活動以外のことをやっていたなど、こうした場合は不許可になることもあります。

不許可になった場合でも、場合によっては再申請できますが

これはもともと持っていた就労ビザの有効期限内に再申請することが原則です。

ですので、就労ビザの更新手続きはスケジュールに余裕を持って行いましょう!

 

また、有効期限ギリギリに申請した場合、審査期間を経て結果が出るまでの間に有効期限が切れてしまう場合がありますよね。

この場合は、ビザの有効期限が切れても、特例として不法滞在(オーバーステイ)とはならないのでご安心を。

以下のうちいずれか早いときまでは適法に日本に滞在することができます。

・審査結果がでるとき

・もともと持っていた就労ビザの有効期限が切れた日から2カ月経つ日

    ※通常、有効期限の2カ月以内には審査結果は出ます。

 

また、有効期限を過ぎても特別に申請が受理される例として、有効期限当日が土日・祝日に当たる場合があります。

この場合、有効期限当日の翌開庁日であれば申請が受理されます。

 

例えば、12/1(土)が有効期限当日だったとします。

この場合、当日は土曜日なので入国管理国は閉まっています。

そのため、翌開庁日の12/3(月)であれば申請は受理されます。

 

しかし!これは結構危険。

なぜなら、申請自体は受理されるものの、この場合、12/2(日)は期限が切れている状態だからです。

 

万が一、職務質問などを受けるようなことがあったときに

「明日申請に行こうと思ってるんです!」という言い訳がどこまで通じるかどうか・・・

やっぱり早めに申請しておくにこしたことはございません。

 

就労ビザを更新するときの審査のポイント

申請準備をする前に、審査のポイントをバッチリ把握しておきましょう。

一般的な審査のポイントは次の通りです。

 

【就労ビザ更新時の審査のポイント】

・就労ビザを取得したときに申請した内容の仕事をしているか?

・就労ビザを取得したときに申請した金額のお給料をきちんともらっているか?

・納税しているか?

・雇用先の企業の経営が安定しているか?

・転職している場合、無職の期間が3カ月以上ないか?雇用先の変更の届出をしているか?

・引越ししている場合、市区町村役場に届出ているか?

 

就労ビザの更新にかかる費用・審査期間・申請できる人・必要書類

費用

費用は4,000円これは許可された場合にのみ必要です。

審査結果が出た後、新しい在留カードを受け取るときに、手数料納付書に収入印紙を貼って提出します。

 

審査期間

通常は2週間~1カ月で結果が出ますが状況により長引く場合もあります。

※転職している方の場合は、2~3カ月かかります。

 

更新申請ができる人

更新申請ができるのは、就労ビザを持っている外国人本人か、行政書士などの資格者です。

会社の職員がかわりに行うことはできません。

申請先は、外国人の方が申請時に住んでいる住所地を管轄する入国管理局です。

平日の9時~16時までしかあいていないので、会社員の方が自分で申請に行くのは結構面倒…

というお話をよく聞きます。たいていめっちゃ混んでますし。

そんなときは、我々がかわりに申請にいけますのでお気軽にご相談ください^^

 

就労ビザ更新手続きの必要書類

就労ビザの更新申請の場合、就労ビザを取得したときから転職していない場合(単純更新)と

転職している場合で必要な書類が異なります。

まずは、転職していない単純更新の場合の必要書類をご紹介します。

 

【単純更新の必要書類】 ※転職なし

カテゴリー1

(上場企業)

カテゴリー2

源泉徴収税額が1,500万円以上)

カテゴリー3

源泉徴収税額が1,500万円未満)

カテゴリー4

(新設法人)

以下のいずれかの文書①   四季報の写し

②   上場していることを証明する文書

③   設立許可書

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)・住民税の課税証明書と納税証明書(直近1年分)

※取得できない場合は、前年分の源泉徴収票

 ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

・住民税の課税証明書と納税証明書(直近1年分)

※取得できない場合は、前年分の源泉徴収票

≪共通資料≫
在留期間更新許可申請書
パスポート・在留カード ※申請時に原本提示、即日返却されます
申請人の証明写真(縦4cm×横3cm)※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください

(注)状況によっては上記の書類以外の書類が必要な場合があります。

 

転職した後の更新手続きでは、新規に就労ビザを取得する場合と同じ書類が必要です。

そのため、転職なしの単純更新と比べると審査期間が2~3カ月と長くなる傾向がありますのでご注意ください!

必要書類の詳細はこちらのページをご覧ください。→これで完璧!就労ビザをとるための必要書類(取得・変更・更新)

 

就労ビザの更新手続きを忘れたら・・・それは違法です。

就労ビザの場合、だいたい1年、3年、5年のいずれかの有効期限が与えられます。

この有効期限を超えて日本に滞在するためには就労ビザの更新手続きが必要ですが

「もうすぐ期限が切れますよ?」とは誰も教えてくれないので、就労ビザをもっている外国人または

雇用している企業側でしっかり管理しておかなけれななりません。

 

で、この就労ビザ更新の手続き、もしも、万が一、忘れてしまったらどうなるか?

不法残留(オーバーステイ)となり、日本からの退去強制の対象になります。

法律違反ですね。法律で罰則も定められています。

 

出入国管理及び難民認定法 第70条
…(略)、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役も若しくは禁錮及び罰金を併科する。

 

実際は不法残留したからといっていきなりこんな罰則を受けることはないですが、1日でも過ぎれば違法は違法!

本人だけに任せず、雇用企業のほうでもしっかり管理しておくことが大切ですね。

 

当事務所で就労ビザを取得された方には、当事務所から更新時にお知らせしてうっかりミスがないようお手伝いさせてもらっています。

また、就労ビザの更新手続きに関するご相談も承っておりますのでお気軽にご相談くださいませ!(初回1時間に限り相談料無料です)

 
監修
行政書士法人GOAL 柏本 美紀
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。
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