ビザ(在留資格)が取り消されたらどうなるの?!
日付:2016年1月20日
苦労してとったビザ(在留資格)。場合によってはそれが取り消されることもあるんです!
実は法律で、外国人が一定の事由に該当する場合は現在持っている在留資格を
取り消すことができると定められているんですね。
このページでは在留資格が取り消されたらどうなるか?について説明していきます。
1.在留資格取消に該当する例
在留資格が取り消されるのは、大きく3つに分けられます。 ※詳しくはこちら→
・申請内容に虚偽があった場合
・在留資格で定められている活動を一定期間行っていない場合
・中長期滞在者が正しく住居地の届け出をしなかった場合
【ビザ(在留資格)が取り消される場合とその後の措置】
在留資格取消事由 | 具体例 | 在留資格を取消された場合の措置 |
① 上陸拒否事由に該当していることを偽った場合 | 退去強制され上陸拒否期間中の者が、その事実を隠して氏名を偽って入国した場合 | 退去強制手続 |
② 活動内容を偽った場合 | 単純労働目的だが「技術・人文知識・国際業務」の活動を行う内容の申告をした場合 | |
③ ①②以外の内容を偽った場合 | 申請人が自分の経歴を偽った場合 | 出国猶予期間が指定されその間に任意出国 |
④ 申請人以外の者が、申請内容を偽った場合 | 企業が虚偽の書類を提出して入国許可をもらっていた場合 | |
⑤ 入管法別表第1の上欄の在留資格(注)をもって在留する者が、正当な理由もなく在留資格で決められている活動を継続して3か月以上行っていない場合 | 「技術・人文知識・国際業務」を持っているが、会社を退職しその後就職活動せず3カ月以上就職せずにいる場合 | |
⑥ 「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留している外国人が、正当な理由もなくその配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合 | 正当な理由なく夫婦が6カ月以上別居している場合 | |
⑦ 新たに中長期滞在者となった者が90日以内に法務大臣に対し住居地の届出をしない場合 | ||
⑧ 中長期在留者が,法務大臣に届け出た住居地から退去した日から90日以内に,法務大臣に新しい住居地の届出をしない場合 | ||
⑨ 中長期在留者が,法務大臣に虚偽の住居地を届け出た場合 |
(注)外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在、特定活動
2.在留資格取消の流れ
在留資格取消の事由に該当する場合は、以下のような手続きを行います。
【在留資格取消の流れ】
意見聴取通知書には、在留資格取消の原因となる事実や意見聴取の期日、場所が指定されています。
在留資格取消の対象となった外国人も、一方的に取り消されるのではなく、
自分の意見を述べたり証拠を提出できる機会が与えられるんですね。
意見聴取には外国人本人はもちろん、代理人や利害関係人を出頭させることもできます。
ただし、正当な理由もなく意見聴取に参加しなかった場合、
意見の聴取を行わないまま在留資格が取り消される場合があるので、
病気などで指定された期日に出頭できない場合は必ず地方入国管理局に連絡しましょう!
意見聴取の後、在留資格取消が決定されてしまったら、
外国人の居住地に「在留資格取消通知書」が送られてきます。(または本人に直接わたされます。)
その後、上の表の①②に該当する場合はそのまま退去強制の手続きに移ります。
それ以外の場合は、出国するために必要な準備期間(出国猶予期間)が与えられるので
その期間内に自主的に出国することになります。
出国猶予期間内に出国した場合は、通常の出国となるので上陸拒否事由には該当しません。
反対にその期間内に出国しない場合は、退去強制の対象となり、上陸拒否事由に該当することになり
今後日本に上陸することができなくなります。
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。