「日本人と結婚」から見る帰化の注意点

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「日本人と結婚」から見る帰化の注意点

日付:2016年6月2日

花嫁

「結婚」を機に帰化を考える人はとても多いです。

特に在日韓国人・朝鮮人の方は、日本生まれ日本育ちで韓国語もしゃべれない、という方も多いですし、

日本国籍の方と結婚することも多いので、結婚する前に日本国籍を取得したいと思う人が多いです。

また、日本人と結婚しようと考えていて、このまま日本に住み続けるつもりなので早く帰化したいと思っている方もいらっしゃいます。

そこで、このページでは、結婚をキーワードとして次の3つの内容について説明していきます!

 

1.日本人と結婚すればすぐに帰化できるの?

2.結婚が先か、帰化が先か?

3.帰化した後に結婚する場合に注意すること

 

1.日本人と結婚すればすぐに帰化できるの?

日本人と結婚すればすぐに帰化できる、と思っている方も少なくありません。

が、結婚と同時に日本国籍を取得できるというわけではありません。

 

帰化をするためには法律で決められた条件をすべて満たす必要があります。(※帰化の条件についてはこちら→

そのため、日本人と結婚したとしても、これらの条件を満たしていなければ帰化申請はできないんです。

ただし、日本人の配偶者の場合は、帰化の条件の1つである「住所条件:引き続き5年以上日本に住んでいること」が緩和されます!

 

【日本人の配偶者の場合の住所条件】

・配偶者が日本人の場合は、3年以上日本に居所があること

→例えば、就労ビザで来日し3年以上日本に住んでいるベトナム人男性が日本女性と結婚した場合、ベトナム人男性はすぐに帰化申請できます。

・日本人配偶者と結婚してから3年以上経過し、1年以上日本に居所があること

→例えば、アメリカで結婚したアメリカ人女性と日本人男性夫婦が結婚2年後に日本に移り住み、1年経過した場合、アメリカ人の奥さまは帰化申請できます。

 

2.結婚が先か、帰化が先か?

基本的には、先に帰化をすませた方が手続きは簡単です。

ただ、先に説明した通り、日本人と結婚すると帰化の条件が緩和されるメリットがありますし、

すでに妊娠している場合や何らかの事情で早く結婚したい、という方もいらっしゃるので、やはりケースバイケースです。

 

先に帰化をして結婚する場合

帰化後に結婚する場合は、日本人同士の結婚と同じなので、婚姻届を役所に届け出ればそれで手続きは完了します。

帰化後は日本人となり戸籍も作られるので、配偶者の戸籍に入る(もしくは入れる)ことももちろんできます。

 

ただし、帰化は申請から結果が出るまで時間がかかるため、結婚を念頭に帰化申請を進める場合は入籍の時期に注意する必要があります。

思ったより帰化申請に時間がかかって入籍の時期がずれた~ということも考えられるので、余裕をもってスケジュールを立てましょう。

 

結婚してから帰化する場合

帰化の前に結婚する場合は、まず、いわゆる国際結婚の手続きが必要です。

 

一般的には、次のような流れになります。(先に外国に届け出る場合もあります)

手続 主な必要書類
①    日本で婚姻届を出す ※各自治体によって異なります。

・婚姻届

・日本人の戸籍謄本

・婚姻要件具備証明書(独身であることの証明)

・パスポート

②    在日大使館・領事館に婚姻届を出す ※各国・地域によって異なるため要確認
③    帰化申請する 必要書類はこちら→

 

このように、帰化申請に必要な書類は結婚のタイミングによらず同じなのですが、帰化前に結婚する場合は、結婚の手続きがややこしくなります。

といっても、状況は人それぞれですから、帰化と結婚のタイミングについてお悩みの方は一度専門家に相談してみてください。

当事務所では詳しくお話しを伺ったうえでベストな方法をご提案しておりますので、お気軽にご相談くださいませ^^

 

3.帰化した後に結婚する場合に注意すること

突然ですが、再婚禁止期間ってご存知ですか?

日本では民法で、女性が離婚後に再婚する場合、再婚してはならない期間が定められているんです。

ちょうど2016年6月1日に民法の改正案が可決・成立して、再婚禁止期間が以下のように短縮されました。

なんと明治時代から続いていた規定なんです!

 

(改正前)再婚禁止期間6カ月

(改正後)再婚禁止期間100日 ※ただし、離婚したときに妊娠していないことが証明された場合には禁止期間の適用を除外される

 

そもそもなんで女性だけ再婚禁止期間があるねん、という議論を呼んでいるわけですが

ここではちょっと割愛させていただいて、帰化の話に戻りますね。

 

日本で婚姻届を出す場合、夫と妻の両方の戸籍謄本を添付する必要があります。

通常は戸籍謄本を見ればこれまでの結婚歴や離婚の時期が分かるのですが、

帰化した人は帰化の許可時点からの分しか戸籍が作られないので、結婚歴があるか?離婚後100日経過しているか?

といったことが分からないんですね。

そのため、女性の場合、帰化前の国籍の証明書が必要になる場合があります。

 

婚姻届を出す役所によって取り扱いがことなるので、必要書類を事前に確認し、

スムーズに入籍をすませて幸せな結婚生活を送ってくださいね~♡

帰化後の結婚で分からないことがあれば何でもどんなことでも聞いて下さい!お待ちしております!

 
監修
行政書士法人GOAL 柏本 美紀
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。
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