特別永住者(在日韓国人・朝鮮人)の方が帰化申請する前に読むページ
日付:2016年6月13日
特別永住者(在日韓国人・朝鮮人)の帰化は「簡易帰化」と呼ばれています。
※帰化の種類に関する説明はこちら→
「簡易」ということばから手続きが簡単なのかと思われるかもしれませんが、決してそうではなく、申請手続き自体は普通帰化とあまり変わりません。
ただし、帰化の条件が少しだけ緩和されているのが特徴です。
特別永住者(在日韓国人・朝鮮人)の方の帰化の条件を一つずつ見ていきましょう!
(1)住所条件:引き続き5年以上日本に住んでいること
特別永住者(在日韓国人・朝鮮人)の方は、日本生まれ・日本育ちの方も多いのでこの条件は問題なくクリアしている方が多いと思います。
ただし、中には海外留学や海外赴任などで長期にわたり日本を離れていた方もいらっしゃいます。
この場合、次のような状況にある場合は、住所条件が緩和されるのでご安心ください。
状況 | 緩和される条件 |
もともと日本国籍だった(現在は別の国籍)方の子どもで、引き続き3年以上日本に住んでいる
(注)養子は除く |
◆住所条件
5年以上日本に住んでいなくても、現に日本に住所を有していれば帰化申請できます! |
日本で生まれ、引き続き3年以上日本に住んでいる | |
日本で生まれ、実の両親(または父・母のどちらか)も日本で生まれた
(注)養父母は除く |
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引き続き10年以上日本に居所を有している | |
日本人の配偶者で、引き続き3年以上日本に住んでいる
(注)婚姻が日本の法律上有効に成立していることが必要です。内縁の配偶者には簡易帰化の条件は適用されません。 |
◆住所条件
5年以上日本に住んでいなくても帰化申請できます! ◆能力条件 20歳未満でもOKです! |
日本人の配偶者で、婚姻後3年経過しており、かつ、引き続き1年以上日本に住んでいる | |
日本人の子どもで、現に日本に住んでいる
(注)養子は除く |
◆住所条件
5年以上日本に住んでいなくても申請できます! ◆能力条件 20歳未満でもOK! ◆生計条件 安定した生活基盤を持っていることは問われません!
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日本人の養子又は特別養子で、引き続き1年以上日本に住み、養子縁組時に本国法で未成年だった
(注) ・養子縁組が日本の法律上有効に成立し、現に養親子関係が継続していること ・養子縁組後に養親が日本国籍を取得した場合にも適用されます。 |
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日本で生まれ、かつ、出生時から無国籍で、出生時から引き続き3年以上日本に住んでいる | |
元日本人で現に日本に住んでいる
(注) 日本へ帰化した後に、日本国籍を喪失した者には適用されません。 |
(2)能力条件:年齢が20歳以上であること
ただし、未成年の方でも、ご両親(いずれか一方でもOK)と一緒に帰化申請する場合は申請できます。
(3)素行条件:犯罪歴がない、納税状況に問題がない、暴力団と密接な関係がないなど
特別永住者(在日韓国人・朝鮮人)であっても、素行条件は免除されません。
普通帰化の場合と同じように、犯罪歴や納税状況を審査されます。
(4)生計条件:安定した収入があること
生計条件も特別永住者(在日韓国人・朝鮮人)であっても免除されません。
申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族によって安定した生活ができればOKです。
同居している配偶者の扶養に入っている場合や、親から仕送りを受けている場合なども条件を満たすことになります。
(5)重国籍防止条件:原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失すること
(6)憲法遵守条件:日本国政府を暴力で破壊すること等を計画、主張等したことが無いこと
(7)日本語能力:日本語の読み・書き・会話など基本的な日本語能力を有していること
小学校レベルの日本語能力が必要とされていますので、特別永住者(在日韓国人・朝鮮人)の方は問題ないと思われます。
上記の条件を満たす場合は、問題なく帰化申請することができます。
条件を満たしている!という方は、帰化申請に必要な書類をチェックしてみましょう!
特別永住者(在日韓国人・朝鮮人)の方であっても、必要書類は膨大です。心して準備していきましょう!
※特別永住者(在日韓国人・朝鮮人)の方の帰化申請必要書類はこちら→
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。