帰化申請の条件「能力条件」を徹底解説!
日付:2016年6月16日
「能力条件」は帰化申請するための条件の1つです。
一般的に20歳になれば帰化申請できると考えている方も多いと思いますが、
厳密に言うと20歳になったからといって帰化申請できるとは限りません。
国籍法では、第5条1項1号で次のように定められています。
二十歳以上で本国法によって行為能力を有すること
「行為能力を有する」って何ぞや?
「行為能力」とは、単独で物事を適切に判断して契約できる能力のことを言います。
日本では民法で20歳以上で行為能力を有すると定められています。
そのため、国籍法でも「二十歳以上」という規定があるわけです。
「本国法によって」に注意してください!
日本の法律では20歳になれば成人ですが、それに加えて、本国法、つまり現在の国籍(帰化前の国籍)の法律で成人であることが必要です。
中には法律上21歳で成人と定められている国もあるので、念のため確認しておきましょう。
【成人年齢が21歳の国】
・インドネシア
・シンガポール
・エジプト など
余談ですが、成人年齢って18歳の国が多いんですね。(知らなかった。。)
(アメリカ(州によって異なる)、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、オーストラリアなどは18歳で成人です。)
「能力条件」が緩和される場合があります!
いわゆる「簡易帰化」に該当する場合は、能力条件が緩和されます。
【能力条件が緩和されるケース】
状況 | 緩和される条件 |
日本人の配偶者で、引き続き3年以上日本に住んでいる
(注)婚姻が日本の法律上有効に成立していることが必要です。内縁の配偶者には簡易帰化の条件は適用されません。 |
◆住所条件
5年以上日本に住んでいなくても帰化申請できます! ◆能力条件 20歳未満でもOKです! |
日本人の配偶者で、婚姻後3年経過しており、かつ、引き続き1年以上日本に住んでいる | |
日本人の子どもで、現に日本に住んでいる
(注)養子は除く |
◆住所条件
5年以上日本に住んでいなくても申請できます! ◆能力条件 20歳未満でもOK! ◆生計条件 安定した生活基盤を持っていることは問われません!
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日本人の養子又は特別養子で、引き続き1年以上日本に住み、養子縁組時に本国で未成年だった
(注) ・養子縁組が日本の法律上有効に成立し、現に養親子関係が継続していること ・養子縁組後に養親が日本国籍を取得した場合にも適用されます。 |
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日本で生まれ、かつ、出生時から無国籍で、出生時から引き続き3年以上日本に住んでいる | |
元日本人で現に日本に住んでいる
(注) 日本へ帰化した後に、日本国籍を喪失した者には適用されません。 |
上記のようなケースでも、もちろんその他の条件を満たす必要があります。
特に日本人と結婚された方の中には日本語能力が帰化許可のレベルに達していない場合があるので要注意です!
ここまで詳しく帰化申請の能力条件を見てきました。
能力条件はクリアしている!という方は、他の条件もチェックしてみてくださいね。
※帰化申請の条件をチェックする!
・「素行条件」
・「生計条件」
・「重国籍防止条件」
・「憲法遵守(思想)条件」
・「日本語条件」
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。