帰化申請の条件「重国籍防止条件」を徹底解説!

0120-056-506

(営業時間 平日9時~18時)

帰化申請の条件「重国籍防止条件」を徹底解説!

日付:2016年6月22日

マルバツをもつ女の子

「重国籍防止条件」は帰化申請するための条件の1つです。

国籍法では、次のように定められています。

 

国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと

 

この規程は、日本国籍に帰化する場合、原則としてもともと持っていた国籍を失うべきである、ということを定めています。

というのも、日本は重国籍を認めていません。(アメリカ、カナダ、オーストラリアなど重国籍を認めている国もあります。)

重国籍とは、一人の人が二つ以上の国籍をもっていることを言います。

帰化した後は、日本国籍だけを持つことになるので、もとの国籍の国に行くときにはビザが必要になる場合もあります。

 

さて、条文の解説ですが、まずは「国籍を有せず」とは、次の2パターンが当てはまります。

・無国籍の場合

・帰化の許可前に外国国籍を離脱した場合

 

帰化申請の際には原則として国籍の離脱証明書を提出します。

ただし、提出のタイミングはもとの国籍や法務局によって違いますので、先走って自分で国籍離脱の証明書を取得しないでくださいね。

国籍を離脱した後で帰化が不許可になってしまうと、再度もとの国籍を取得しなければなりません。

国籍離脱については必ず法務局の指示に従ってください!

 

次に「日本の国籍の取得によってその国籍を失う」とは、日本国籍を取得することによって

自動的にもともと持っていた国籍を失うことになる場合が当てはまります。

これはもとの国籍の国の法律が関係してきますが、基本的に重国籍を認めていない国の場合が該当します。

 

重国籍防止条件は重要な条件の1つなので、他の条件を満たしていてももとの国籍を失うことができなければ帰化は許可されません。

※ただし、例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります。

 

重国籍防止条件はクリアできそう!という方は、他の条件もチェックしてみてくださいね。

※帰化申請の条件をチェックする!

・「住所条件」

・「能力条件」

・「素行条件」

・「生計条件」

・「重国籍防止条件」

・「憲法遵守(思想)条件」

・「日本語条件」

 
監修
行政書士法人GOAL 柏本 美紀
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。
お問い合わせバナー
Translate »
TOPへ