帰化申請の条件「生計条件」を徹底解説!

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帰化申請の条件「生計条件」を徹底解説!

日付:2016年6月21日

お財布

帰化申請の条件の1つに「生計条件」があります。

国籍法では、次のように定められています。

 

自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって

生計を営むことができること

 

要するに、多額の借金などすることなく経済的に普通に生活できていれば問題ありません。

所得額に関しては年収○○円以上といった基準があるわけではなく、ご自身の家庭の収支バランスがきちんととれている状態であればOKです。

独身の方以外は、家族が生活していける状態であることが求められます。

 

また、必ずしも申請者本人が稼いでいる必要はありません。

たとえば、いっしょに住んでいる配偶者の方の稼ぎで暮らしている場合や、親などの親族から仕送りを足しにしている場合でもこの条件を満たしています。

 

帰化申請のときは、「誰がどれくらい稼いでいて、それに対してどれくらい支出があるのか」について、書面で提出することになります。

 

支出については、食費、住居費、水道光熱費、教育費、生命保険等掛金、預貯金、その他などの内訳を記載します。

収入については、給与や家賃収入を記載します。

 

さらに、それを証明する書類として、次のような書類を添付することになります。

・会社員=給与明細、源泉徴収票

・会社経営者・個人事業主=決算報告書

・場合よっては預金残高証明書や仕送りをしてくれている方の給与明細など

 

会社員や会社経営者(役員)の方は月収や年収が決まっているので問題ない場合が多いですが、

個人事業主の方は収入が不安定なことが多い上に、過少申告していることも少なくありません。

所得については確定申告通りの金額でなければ帰化申請できません。

しかも過少申告していることが分かれば今度は素行条件が危うくなります。

 

収入が少なければ生計条件を満たさないし、かと言って過少申告をしていることが分かれば素行条件を満たさない…

といったことにならないように、特に個人事業主の方は日ごろから正確な申告するように心がけましょう!

(もちろん帰化申請をする方以外でも過少申告は×ですが…(;´・ω・))

 

生計条件はクリアしている!という方は、他の条件もチェックしてみてくださいね。

※帰化申請の条件をチェックする!

・「住所条件」

・「能力条件」

・「素行条件」

・「生計条件」

・「重国籍防止条件」

・「憲法遵守(思想)条件」

・「日本語条件」

 
監修
行政書士法人GOAL 柏本 美紀
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。
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