外国人を中途採用するときの味方!あなどれない就労資格証明書の威力

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外国人を中途採用するときの味方!あなどれない就労資格証明書の威力

日付:2016年1月6日

外国人女性スーツ

就労資格証明書とは、外国人の方が転職後の会社で行う活動が

現在持っているビザで定められている活動に該当することを証明してくれるものです。

このページでは、どういうときに就労資格証明書が必要なのか?どうやって取得するのか?について説明していきます!

 

就労資格証明書を取得するのはこんなとき

他社で働いていた外国人を中途採用したときに必要な手続きは、次の3パターンあります。

 

  • 前職での業務内容と自社の業務内容が異なり、就労ビザの種類を変更しなければならない場合

ビザの変更が必要です!

 

  • 就労ビザを変更する必要はないが、就労ビザの期限が3カ月を切っている場合

ビザの更新が必要です!

 

  • 就労ビザを変更する必要もなく、有効期限も迫っていない場合

就労資格証明書の取得がオススメ!

 

ただし、外国人を中途採用した場合、就労資格証明書の取得は義務ではありません。

では、どうしてわざわざ就労資格証明書を取得するのでしょうか?

実は就労資格証明書を取っておくと、いくつかメリットがあるからなんです!

 

就労資格証明書を取得するメリット

転職後、就労ビザを変更する必要もなく、期限も迫っていない場合、

ビザに関しては必ずしなければならない手続きは特にありません。(「所属機関」の変更の届出は必要!)

 

しかし、転職後にビザの更新をする場合は、転職後の業務内容や会社の状況が審査されることになり、

場合によっては不許可になる可能性もあります。

自分で判断できればいいのですが、判断が難しい場合もありますよね。

※自社で就労ビザをとれるかどうかまずは自分で判断してみる!→こちら

 

もしも不許可になれば・・・

その外国人従業員には辞めてもらわなければならないかもしれない。

そうなれば今まで投資してきた時間も費用も無駄になってしまう。

また新たな従業員を見つけて育成しないといけない。

辞めてもらうときに何かトラブルが起こるかもしれない。

解雇された外国人従業員はすぐに転職先を探さなければならない。

っていうか今までずっと不法就労させていた(していた)ことになる…ヤバい。

 

企業にとっても、外国人従業員にとってもこうしたリスクはできるだけ、いや絶対に避けたいものです。

そのために、転職する段階で、あらかじめビザの更新が許可されるか事前に確認しておこう!

というのが就労資格証明書の趣旨です。

 

例えば、就労ビザを持っている中国人Aさん。

前職では通訳として活躍していましたが、今回別の会社に転職してSEとしてキャリアアップを目指しています。

中途採用した会社もAさんの成長に期待しています。

 

Aさんのビザの有効期限はあと2年残っています。

業務内容は同じSEなので大丈夫だろう、ということで2年後にビザの更新をすることにしました。

その後Aさんは転職先で研修を受けたり、新しいプロジェクトに挑戦したりして順調にステップアップしていきました。

Aさんを中途採用した会社も、Aさんの今後の成長にさらに期待しています。

 

ある日、そろそろビザの更新時期が近づいてきたことに気づいたAさん。

必要書類を揃えて無事申請を終え、結果を待ちます。

2カ月後、申請結果はなんと不許可!!


どどどどどどどどうしよう・・・・

 

会社は、このままAさんを雇うことはできないととりあえずAさんを解雇することにしました。

今までAさんに費やしてきたもろもろが全部無駄に・・・

Aさんは職を失い、ビザの有効期限も切れそうな状態・・・

とにかく急いで別の転職先を探さないと…

 

こうなると、最悪ですよね。もうほんとに、企業にとってもAさんにとっても最悪。

そこで就労資格証明書の出番です!

 

就労資格証明書を取得するということは、転職先での業務内容や転職先の状況が

今持っているビザに適合していること=転職先での就労が適法であること

を次回のビザ更新の前に審査してもらい証明してもらうことです。

 

これがあれば、2年後に起こりうるかもしれないリスクを事前に避けることができます。

転職先の会社は安心してAさんの育成に注力できますし、Aさんも安心してキャリアアップに励むことができます。

さらに、就労資格証明書の申請時に一度審査を受けているので

次回のビザの更新もスムーズに進む可能性が高いです。

就労資格証明書は、安心を確保する保険のようなものでありリスクヘッジのための重要な手段でもあります。

 

就労資格証明書を取得するための方法

就労資格証明書の交付申請の方法は以下の通りです。

 

申請できる人

・申請人本人

・行政書士や弁護士などの専門家 など

 

申請する場所と費用

申請する場所は申請人が住む住所を管轄する入国管理局です。

転職先の会社の住所を管轄する入国管理局では受け付けてもらえません。

申請手数料は900円かかります。手数料納付書に収入印紙を貼って提出します。

 

就労資格証明書を申請するための必要書類

状況によって異なりますが、代表的な書類は以下の通りです。

※以下の書類以外の書類が求められることもあります!

 

就労資格証明書交付申請書

②在留カード

③パスポート

④資格外活動許可書(※交付されている場合のみ)

⑤前職の源泉徴収票

⑥退職証明書(前職の会社発行のもの)

⑦転職先の履歴事項証明書

⑧転職先の決算書の写し(直近1年分)

⑨転職先の会社案内書(パンフレット等)

⑩転職先との雇用契約書の写し

⑪雇用理由書(採用に至った経緯や雇用した理由などを記載)

 

就労資格証明書は、転職のとき以外にも交付してもらえます。

例えば、前職在職中に転職活動をしていて、

転職希望先から現在の就労ビザの内容を確認するために提示を求められる場合などです。

その場合の必要書類は、上記①~④のみでOKです。

 

申請時期と審査にかかる期間

転職先が決まった段階でいつでも申請可能です。前職に在職中でも申請できます。

できるだけすみやかに申請するのがベストです!

 

申請には、転職する前に所属していた会社に発行してもらう書類も必要になってきます。

立つ鳥跡を濁さず・・・で、前職の会社に快く協力してもえるようにしましょう。

審査にかかる期間は、標準的には1カ月~3カ月とされています。

 

日本在住の外国人の方を中途採用する場合や、転職が決まった外国人の方は

手続きが必要なのかどうか一度入国管理局や専門家に相談することをお勧めします。

当事務所では初回相談料は無料で承っておりますのでお気軽にご相談くださいませ!

 
監修
行政書士法人GOAL 柏本 美紀
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。
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