知らないと損する?!高度専門職(就労ビザ)のメリット
日付:2016年1月7日
「高度専門職」ビザは就労ビザの1つですが、他のビザにはない優遇措置がいくつか設けられています。(平成26年改正)
さらに高度専門職ビザに該当する人は、永住権が最短1年でとれる可能性もあるんです!
(くわしくはこちら→最短1年で永住権が申請できるようになりました!)
このページでは高度専門職ビザの優遇措置の内容と高度専門職ビザを取得するための必要書類ついて説明していきます。
高度専門職ビザって一体なに?
高度専門職は高度の専門的な能力を持つ外国人(高度人材外国人)の
受け入れを促進させるために、新たに創設されました。
ところで、「高度の専門的な能力を持つ外国人」ってものすごく抽象的でわかりにくい表現だと思いませんか?
そこで採用されているのが、高度人材ポイント制です。
高度の専門的な能力をもっているかどうかは、基準以上のポイントをもっているかどうかで
客観的に判断されることになっています。
高度人材ポイント制では、年齢や学歴、年収、保有資格などに応じてポイントが設定されていて
合計ポイントが基準を満たせば申請できるようになっています。
高度人材ポイント制で70ポイント以上あれば高度専門職ビザが取れる可能性がある
高度人材ポイント制にもとづいて自分の獲得ポイントを簡単に計算できるポイント計算表がこちらです→「ポイント計算表(Excel)」
高度専門職ビザを申請できる外国人は、
・就労ビザをとれる要件を満たし、
・ポイント計算表で70ポイント以上獲得できる方
です。(就労ビザのうち、「技能実習」は除きます。)
高度専門職ビザの種類
高度専門職は大きく1号と2号に分けられます。さらに1号はイ、ロ、ハの3種類あります。
高度専門職1号と2号の大きな違いは、有効期間です。
高度専門職1号が一律5年なのに対して、2号はなんと無期限!
高度専門職2号になるには、高度専門職1号のビザを取って3年経っていることが求められます。
いきなり高度専門職2号を取ることはできないんですね。
すでに「特定活動(高度人材)」のビザを持っている方は、ビザ取得後3年で高度専門職2号へ変更できます。
次に、高度専門職1号のイロハの違いです。これは該当するビザ別に次のように分類することができます。
在留資格 | 該当する主な在留資格の活動 |
高度専門職1号イ | 「教授」「研究」「教育」など |
高度専門職1号ロ | 「技術・人文知識・国際業務」(※)「企業内転勤」「教授」「芸術」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」
「医療」「研究」「教育」「興行」「宗教」「技能」など |
高度専門職1号ハ | 「経営・管理」「法律・会計業務」「興行」など |
※「技術・人文知識・国際業務」のうち「国際業務」を除く。国際業務とは、翻訳・通訳、語学教師、デザイナーなどをさします。
気になる高度専門職ビザの7つのメリット
他の就労ビザと比べて高度専門職ビザには次のようなメリットがあります。
1.特別な許可がなくても許可された活動以外の活動を行うことができる!
2.一律「5年」の在留期間が与えられる!(高度専門職2号は無期限!)
3.永住許可の要件が緩和される!
4.高度専門職ビザを持った方の配偶者が働きやすくなる!
5.親を連れてくることができる!(ただし条件つき)
6.外国人の家事使用人を雇うことができる!(ただし条件つき)
7.入国管理局での入国・在留手続を優先的に処理してくれる!
それでは一つ一つ見ていきましょう。
1.特別な許可がなくても許可された活動以外の活動を行うことができる!
通常、外国人の方は、許可されたビザ(在留資格)で認められた活動しかできません。
それ以外の活動を行おうとするときは、資格外活動許可を取得しなければならなかったり、
ビザの種類を変更をしなければなりません。
しかし、高度専門職ビザをもっている場合は、ビザで認められた主な活動と併せて
主な活動と関連する事業を経営したり、別の機関で研究・教育をすることができます。
例えば、IT企業で役員をしている人が、そのIT企業の子会社を設立し経営する場合などが考えられます。
ただし、高度専門職ビザを持っている場合でも
・もともといたIT企業を辞めてしまった
・IT企業での業務と全く関係ない業種の会社を設立する(例えば、飲食店を始めるなど)
といった場合は、対象外です。
あくまで、主な活動(=IT企業役員)と併せて、主な活動と関連する事業(IT関連)を経営する場合に限られます。
また、こうした活動ができる、というだけで、必ずしも会社を設立したり
別の企業で研究したりすることは求められません。
2.一律「5年」の在留期間が与えられる!
他の就労ビザの場合、在留期間は1年、3年、5年のいずれかの場合が多いです。
初めて就労ビザを取得する場合は1年が与えられることも多く、
その後何度か更新してやっと5年ゲット!ということも珍しくありません。
その反面、高度専門職ビザの場合は、一律で5年の在留期間がもらえます。
更新の頻度がグッと減るため、申請にかかる手間や費用が抑えられます。
外国人を採用する側としても、はじめから5年の在留期間をもらえると採用後の計画を立てやすいですよね。
外国人従業員も会社側も安心して業務に取り組めそうです。
3.永住許可の要件が緩和される!
永住許可では原則として、継続して日本に10年住んでいることが条件となります。
しかし、高度専門職の場合、高度人材外国人としての活動を
継続して1年間(または3年間)行っていれば、永住許可の対象となります。
もともとは高度専門職ビザを持っている方は5年で永住申請できたのですが、平成29年に制度が変わり
最短で1年で永住申請できるようになりました!
※くわしくはこちら→「最短1年で永住権が申請できるようになりました!」
4.高度専門職の配偶者が働きやすくなる!
一般的な就労ビザの場合、その配偶者は「家族滞在」ビザが与えられます。
「家族滞在」ビザを持つ配偶者は、原則働くことができませんが「資格外活動許可」を取得すれば働くことができます。
ただしこの場合、労働時間は週28時間以内という制約があります。フルタイムはNG。
ですので、配偶者の方が正社員で通訳・翻訳の仕事や語学学校の講師をしようとする場合は、
「技術・人文知識・国際業務」ビザや「教育」ビザが必要となり、学歴や職歴などの条件を満たす必要があります。
一方、高度専門職ビザを持っている方の配偶者の場合、職種は限られますが
学歴や職歴などの条件を満たしていなくてもフルタイムで働くことができます!
<対象となる在留資格>
○「研究」 : 大学や企業での研究職など
○「教育」 : 小学校、中学校、高校などの語学教師
○「技術・人文知識・国際業務」 : 翻訳・通訳、デザイナー、SEなど
○「興行」 : CM出演、TV出演、映画出演などの芸能活動
<満たすべき条件>
○高度専門職ビザを持つ配偶者と同居していること
○日本人と同等以上の報酬を受けること
5.親を連れてくることができる!(ただし条件つき)
一般的に、就労ビザを持つ外国人の方の親を日本に連れてきて一緒に住むことは難しいです。
なぜなら、親を連れてくるためのビザがないからです。
「家族滞在」ビザには、配偶者と子どもが該当しますが、親は含まれません。
「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」のビザを持っていたとしても配偶者と子どもが対象となっていて、親は対象外です。
親が高齢で本国で身寄りがない場合など、特別な場合に許可されることもありますが、
具体的な基準が定めらているわけではないので親を連れてくるというのは本当に難しいです。
在留期限が無期限で活動制限がない「永住」ビザでさえ、原則親を連れてくることはできません。
その点、高度専門職ビザを持っている方の場合、次の条件を満たせば日本で親といっしょに暮らすことができます!
【高度専門職ビザを持つ外国人が親といっしょに暮らすための条件】
①次のいずれかの場合に該当すること
・高度人材外国人(又はその配偶者)の7歳未満の子どもを養育する場合(養子を含む)
・高度人材外国人の妊娠中の配偶者、または妊娠中の高度人材外国人の介助等を行う場合
②高度人材外国人の世帯年収が800万円以上
(世帯年収とは、高度人材外国人本人と配偶者の年収を合算したもの)
③高度人材外国人と同居すること
④高度人材外国人またはその配偶者のどちらかの親に限ること
(奥さんと旦那さんのどちらの親も呼び寄せることはできません。)
小さいお子さんがいる場合は、親と一緒に暮らせるのは本当に心強いですよね。
世帯年収800万円以上をクリアできる方は限られるでしょうが、「特定活動(高度人材)」の頃と比べると少し緩和されました。
(「特定活動(高度人材)」時代は、高度人材外国人の年収が1000万円以上という条件でした。)
6.外国人の家事使用人を雇うことができる!(ただし条件つき)
日本では、外国人が単純労働を行うための就労ビザはありません。
家事使用人(=単純労働)という職業に該当する就労ビザはないんです。
そのため、外国人の方が家事使用人として働くには活動に制限がない「永住者」や「日本人の配偶者等」、
「永住者の配偶者等」などのビザ(在留資格)を持っている場合に限られます。
しかし、「経営・管理」や「法律・会計業務」を持つ一部の外国人は
外国人の家事使用人を雇うことができることになっているので、そうした外国人のもとで働く家事使用人は、
「永住者」などのビザを持っていなくても「特定活動」ビザが与えられ日本で働くことができます。
高度人材外国人の場合も、「経営・管理」、「法律・会計業務」と同様に、
次の要件を満たせば外国人の家事使用人を雇うことができます。
【高度人材外国人が入国するときに家事使用人をいっしょに連れてくる場合】
・世帯年収1000万円以上
・連れてこれる家事使用人は1人だけ
・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払う予定
・家事使用人が高度人材外国人が来日する以前に1年以上雇用されていた
・高度人材外国人が出国するときにいっしょに出国する予定
【高度人材外国人の子どもが13歳未満であったり、配偶者が病気で日常の家事ができない場合】
・世帯年収1000万円以上
・雇用できる家事使用には1人だけ
・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払う予定
外国人の家事使用人についても「特定活動(高度人材)」の頃と比べると緩和されました。
(「特定活動(高度人材)」時代は、高度人材外国人の年収が1500万円以上(!)という条件でした。)
7.入国管理局での入国・在留手続を優先的に処理してくれる!
高度専門職ビザに関する手続きは入国管理局で優先的に処理してくれるようになっています。
通常2週間~数カ月かかることのあるビザ申請の審査が
たったの数日間で処理されるなんて優遇されてる感満載ですね!
【高度専門職ビザに関する標準審査期間】
①海外から呼びよせ(在留資格認定証明書交付申請)の場合 : 申請受理から10日以内
②在留審査(在留資格更新・変更)の場合: 申請受理から5日以内
ただし、申請時に書類に不備があったり申請内容に何らかの問題がある場合などは
上記の期間内では処理されませんのであしからず。
高度専門職ビザを取得するにはどうすればいいの?
さて、いろいろ優遇措置がとられている高度専門職ビザなので、「早く高度専門職ビザをとりたい!」という方もいらっしゃるかもしれません。
高度専門職ビザを取得するためには、次のような書類が必要になります。
(以下は、高度専門職ビザ1号ロに該当する場合に必要な書類です。)
【カテゴリー1・2の必要書類】
カテゴリー1(上場企業) | カテゴリー2
(職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中の源泉徴収税額が1,500万円以上) |
以下のいずれかの文書
① 四季報の写し ② 上場していることを証明する文書 ③ 設立許可書 |
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) |
≪共通資料≫ |
|
海外から呼びよせる場合:在留資格認定証明書交付申請書
ビザの種類を変更する場合:在留資格変更許可申請書 |
|
海外から呼びよせる場合:返信用封筒 | |
申請人の顔写真 | |
ポイント計算表 | |
ポイント計算表の各項目に関する疎明資料(後述します!) |
カテゴリー3
(職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中の源泉徴収税額が1,500万円未満) |
カテゴリー4
(新設法人) |
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) | 以下のいずれかの資料
① 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書 ② 給与支払事務所等の開設届出書の写し ③ 直近3カ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 ④ 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 |
≪共通資料≫ |
|
海外から呼びよせる場合:在留資格認定証明書交付申請書
ビザの種類を変更する場合:在留資格変更許可申請書 |
|
海外から呼びよせる場合:返信用封筒 | |
申請人の顔写真 | |
ポイント計算表 | |
ポイント計算表の各項目に関する疎明資料(後述します!) | |
以下のいずれかの資料
① 労働契約を締結する場合:雇用契約書 ② 日本法人である会社の役員に就任する場合:役員報酬を定める定款の写し、 または役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し ③ 外国法人内の日本支店に転勤する場合または会社以外の団体の役員に就任 する場合:地位(担当業務)、期間及び報酬額を明らかにする所属団体の文書 |
|
履歴書 | |
以下のいずれかの資料
① 大学等の卒業証明書 ② (IT技術者)特定の試験または資格の合格証書または資格証書 ③ 関連する業務の実務経験を証明する文書(在職証明書など) |
|
雇用企業の登記事項証明書 | |
雇用企業の会社案内書(パンフレット等) | |
直近の年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書) |
(注)状況によっては上記の書類以外の書類が必要な場合があります。
【ポイント計算表の各項目に関する疎明資料】
ポイント計算表の該当番号 | 疎明資料 |
① | 卒業証明書及び学位取得の証明書 |
② | 高度専門職外国人として従事しようとする業務に従事した期間及び業務の内容を明らかにする資料(所属していた機関が作成したもの) |
③ | 年収を証明する文書
※年収とは、過去における年収ではなく、高度専門職外国人として受ける予定の年収を意味します |
④ | 発明者として特許を受けた発明が1件以上ある場合:
そのことを証明する文書(特許証の写しなど) |
⑤ | 入国前に外国政府から補助金、競争的資金その他の金銭の給付を受けた研究に3回以上従事したことがある場合:
そのことを証明する文書(交付決定書の写しなど) |
⑥ | 学術論文データベースに登載されている学術雑誌に掲載された論文が3本以上ある場合:
論文のタイトル、著者氏名、掲載雑誌名、掲載巻・号、掲載ページ、出版年を記載した文書 |
⑦ | その他法務大臣が認める研究実績がある場合:
そのことを証明する文書 |
⑧ | 従事しようとする業務に関連する日本の国家資格を保有またはIT告示に定める試験に合格しもしくは資格を保有している場合:
そのことを証明する文書(合格証明書など) |
⑨ | 契約機関・活動期間がイノベーションを促進するための特定の支援措置を受けている場合:
そのことを証明する文書(補助金交付決定通知書の写しなど) |
⑩ | 契約機関・活動機関が中小企業基本法に規定する中小企業社の場合:
1. 会社のパンフレット 2. 次のいずれかの文書 (1) 資本金の額または出資の総額を証するいずれかの文書 ア:法人の登記事項証明書 イ:決算文書の写し ウ:定款の写し (2)雇用保険、労働保険、賃金台帳の写し等従業員数を証する文書 |
⑪ | 契約機関・活動機関が中小企業基本法に規定する中小企業社で、前事業年度における試験研究費及び開発費の合計金額が、売上高の3%を超える場合:
次のいずれかの文書 1. 試験研究費及び開発費等が記載された財務諸表の写し 2. 売上高等が記載された公的な書類(財務諸表、確定申告書の控えなど)の写し、帳簿等の写し、試験研究費等の内訳をまとめた一覧表 3. 税理士、公認会計士、中小企業診断士による証明書 |
契約機関・活動機関が中小企業基本法に規定する中小企業社で、前年1年間における試験研究費及び開発費の合計金額が、事業所得にかかる総収入金額の3%を超える場合:
次のいずれかの文書 1. 試験研究費及び開発費等が記載された財務諸表の写し 2. 売上高等が記載された公的な書類(財務諸表、確定申告書の控えなど)の写し、帳簿等の写し、試験研究費等の内訳をまとめた一覧表 3.税理士、公認会計士、中小企業診断士による証明書 |
|
⑫ | 従事しようとする業務に関連する外国の資格、表彰等で法務大臣が認めるものを保有している場合:そのことを証明する文書 |
⑬ | 日本の大学を卒業または大学院の課程を修了している場合:
卒業証明書及び学位取得の証明書 |
⑭ | 日本語能力試験N1合格相当または日本語専攻で外国の大学を卒業している場合:
合格証明書等の写しまたは卒業証明書 |
⑮ | 活動機関の代表取締役、取締役、代表執行役、執行役、または業務を執行する社員であることを証する文書 |
※状況によって上記以外の書類を求められることがあります。
これまでの経歴や職務内容、雇用先によって提出する書類が異なりますので注意してくださいね。
当事務所にご依頼いただければ、申請人の方の状況にあわせて必要書類をリストアップさせていただきますので
そのリストにそって書類を集めていただくたけでOKです!
こちらも必見!高度人材外国人のための「永住権を最速でとる方法」無料レポートプレゼント!
ただいま永住権に関する無料レポートをプレゼントしております。(→こちらからダウンロード)
永住権をいち早くとる方法をゲットしましょう!レポートをダウンロードしていただいた方には
もれなく秘密のプレゼントがあります。秘密はレポートの中にありますのでお楽しみに~^^
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。