帰化申請の条件「憲法遵守(思想)条件」を徹底解説!

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帰化申請の条件「憲法遵守(思想)条件」を徹底解説!

日付:2016年6月28日

caution!

「憲法遵守(思想)条件」は帰化申請するための条件の1つです。

国籍法では、次のように定められています。

 

日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊する事を企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

 

はい、ややこしいですね。

 

これはつまり、暴力団やテロ組織、過激派と呼ばれる暴力的な組織などに属していないか、または過去に属していたことがないか、ということです。

また、申請者本人だけでなく親族など関係者の中にこういった組織に属している方がいる場合でも申請できない場合があるので注意が必要です。

 

憲法遵守(思想)条件はクリアできそう!という方は、他の条件もチェックしてみてくださいね。

 

※帰化申請の条件をチェックする!

・「住所条件」

・「能力条件」

・「素行条件」

・「生計条件」

・「重国籍防止条件」

・「憲法遵守(思想)条件」

・「日本語条件」

 
監修
行政書士法人GOAL 柏本 美紀
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。
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