日本で家族と住みたい!就労ビザを持つ外国人のための家族滞在ビザ

0120-056-506

(営業時間 平日9時~18時)

日本で家族と住みたい!就労ビザを持つ外国人のための家族滞在ビザ

日付:2016年1月29日

外国人家族

「家族滞在」ビザとは、就労ビザ留学ビザをもって日本に滞在している外国人が扶養する

配偶者と子どものためのビザです。

このページでは、家族滞在ビザの条件や該当する範囲、

家族滞在ビザを持っている人が働くときの注意点を説明していきます!

 

「家族滞在」ビザの条件とは?

「家族滞在」ビザの対象は”配偶者”と”子ども”だけ

家族滞在ビザは、就労ビザ留学ビザをもって日本に滞在している外国人が扶養する

配偶者子どものためのビザです。

在留資格(ビザ)でいうところの“扶養”とは、経済的に養っている状態を指します。

配偶者の年収103万円まで、といったような明確な基準はありません。

ただし、扶養を受ける家族は経済的に依存していることが求められるので、基本的には就労はNGです。

(家族滞在ビザの方が働く場合は資格外活動許可が必要になります。くわしくはこちら→

また、扶養する外国人には、家族を養えるだけの経済力があることも求められます。

さらに、家族滞在ビザの対象となるのは、扶養を受ける配偶者子どもに限られます。

親や兄弟は対象外なんです。

配偶者と子どもについては、扶養を受けていること以外に以下のような基準があります。

 

【配偶者】

・原則同居していること

・婚姻が法律上有効に成立していること

→離婚、死別、内縁は含まれません

→同性婚はたとえ外国で有効に成立していたとしても認められません!

【子ども】

・嫡出子、養子、認知された非嫡出子であること

・年齢制限はありませんが、新たに海外から子どもを呼びよせるときは子どもの年齢が高ければ高いほど審査は厳しくなります。

(年齢が高いと自立して働ける、とみなされるので)

家族滞在ビザで家族を呼びよせることができるのは誰?

以下のビザ(在留資格)をもって日本に滞在している外国人の扶養を受けている

配偶者・子どもが「家族滞在」ビザの対象となります。

教授 芸術 宗教
報道 高度専門職 経営・管理
法律・会計業務 医療 研究
教育 技術・人文知識・国際業務 企業内転勤
興行 技能 文化活動
留学

 

家族滞在ビザの在留期間で注意すること

在留期間は、5年、4年3か月、4年、3年3か月、3年、2年3か月、2年、1年3か月、1年、6か月、3か月のうち

いずれかが与えられますが、扶養者の在留期間と同じになります。

扶養者である配偶者(夫・妻)または親の在留期間が2年であれば、

「家族滞在」ビザを持つ配偶者(夫・妻)または子どもの在留期間も2年です。

また、扶養者である配偶者や親のビザが切れてしまったり帰国したりすると、

家族滞在ビザを持っている方が単独で日本に残ることはできません。

扶養者が帰国した後も日本に残りたい!という方は、ビザの変更手続きが必要です。

 

家族滞在ビザを持つ外国人が働くにはどうしたらいいの?

家族滞在ビザを持つ外国人は基本的には就労はNGですが、以下のどちらかの方法で働くことができます。

 

「資格外活動許可」をとってパート・アルバイトをする

「資格外活動許可」をとれば、家族滞在ビザを持っている方でも働くことができます。

ただし、「資格外活動許可」で認められる就労は以下のような制限があります。

・週28時間以内

・風俗営業は原則不可

そのため、フルタイムでの就労はできません。

 

ビザの変更をしてフルタイムでガッツリ働く

家族滞在ビザは配偶者(または親)に経済的に依存していることが条件となるので、

フルタイムで働くことはできません。

そのため、週28時間をこえてフルタイムで働くためには就労ビザに変更する必要があります。

 

例えば、家族滞在ビザを持つAさんが翻訳・通訳の仕事をしているとします。

今は週に3日、1日5時間のパートとして働いていますが

忙しくなってきたので週に5日、1日7時間で入ってほしいと頼まれました。

この場合、Aさんは「技術・人文知識・国際業務」ビザに変更する必要があります。

「技術・人文知識・国際業務」ビザに変更する場合、学歴要件(または職歴要件)を

満たす必要があるため注意が必要です。

※就労ビザの要件、必要書類、申請方法についてはこちら→

 

家族滞在ビザを申請して家族を呼びよせるためには…

就労ビザを取得した外国人の方は、配偶者や子どもを呼びよせることができます。

家族滞在ビザを申請するタイミングや申請方法、必要書類について説明していきますね。

 

家族滞在ビザを申請するタイミング

家族滞在ビザは、就労ビザの申請をするときに同時申請することができます。

 

例えば、外国人の方を海外から呼びよせる場合(例:父→就労ビザ、母→家族滞在ビザ、子→家族滞在ビザ)

父、母、子の申請を同時に行うことができます◎

 

もちろん、先に就労ビザを取得して、扶養者だけが来日することもできます。

日本での生活が安定してから家族を呼び寄せよう、という方も少なくなく、

就労ビザで来日してから数カ月または数年経ってから、家族滞在ビザを申請する方もいらっしゃいます。

ただし、就労ビザを取得して来日してから×カ月経過しないと家族滞在ビザの申請ができない、ということはなく、

就労ビザで来日してからすぐに申請することもできます。

 

家族滞在ビザを申請するときの必要書類

海外にいる配偶者・子どもを呼び寄せる場合「在留資格認定証明書交付申請」

必要書類 説明・補足
在留資格認定証明書交付申請書
写真 縦4cm×横3cm、申請前3か月以内に撮影されたもの
返信用封筒 定形封筒に宛先を明記の上,392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの
次のいずれかの文書

(1) 戸籍謄本

(2) 婚姻届受理証明書

(3) 結婚証明書(写し)

(4) 出生証明書(写し)

(5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書

申請人と扶養者との関係を証明するための文書です。
扶養者の在留カード・旅券の写し
<扶養者が就労ビザを持っている場合>

・在職証明書又は営業許可書の写し

・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書

扶養者の職業と収入を証明するための文書です。
<扶養者が留学ビザを持っている場合>

・扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書

・扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書

 

家族滞在ビザの更新を行う場合「在留期間更新許可申請」

在留期間の更新申請は在留期限が切れる3カ月前から申請できます。

1日でも過ぎるとオーバーステイになってしまい帰国しなければならなくなってしまうので忘れずに申請しましょう!

 

必要書類 補足・説明
在留期間更新許可申請書
写真 縦4cm×横3cm、申請前3か月以内に撮影されたもの
パスポート・在留カード 提示
次のいずれかの文書

(1) 戸籍謄本

(2) 婚姻届受理証明書

(3) 結婚証明書(写し)

(4) 出生証明書(写し)

(5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書

申請人と扶養者との関係を証明するための文書です。
扶養者の在留カード・旅券の写し
<扶養者が就労ビザを持っている場合>

・在職証明書又は営業許可書の写し

・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書

扶養者の職業と収入を証明するための文書です。
<扶養者が留学ビザを持っている場合>

・扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書

・扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書

 

家族滞在ビザについてもう少し知りたい!、私も家族を呼び寄せたい!という方は

当事務所までお気軽にお問合せください^^

 
監修
行政書士法人GOAL 柏本 美紀
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。
お問い合わせバナー
Translate »
TOPへ